○亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、地域生活交通事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(1) 地域生活交通事業 亀岡市の公共交通空白地等において生活交通手段の確保等を目的に、地域住民の交通の確保及び福祉の向上を図る事業をいう。
(2) 公共交通空白地 バス停・鉄道駅からおおむね1キロメートル以上離れた地域をいう。
(3) 公共交通不便地 バス停からおおむね500メートル、鉄道駅からおおむね1キロメートル以上離れた地域をいう。
(4) 公共交通不便地に準ずる地域 バス停・鉄道駅とおおむね40メートル以上の高低差がある地域又はバスが営業時間内におおむね3時間以上運行しない時間がある地域をいう。
(5) 公共交通空白地等 公共交通空白地、公共交通不便地及び公共交通不便地に準ずる地域をいう。
(6) 1事業 1台以上の車両で運行する一のルート若しくは地域又は1台の車両で運行する複数のルートを対象とする地域生活交通事業をいう。
(平30告示64・令4告示63・令6告示58・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる地域生活交通事業は、市長が公益上必要と認めるものであり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業の運営主体が自治会、社会福祉協議会、NPO法人その他の地域住民で組織された団体であって、規約等が定められていること。
(2) 運行を継続するための項目を定めた収支計画が策定されていること。
(3) 地域生活交通事業によって得ると見込まれる収益、協力金その他の市長が認める収入(以下「収益等」という。)が別表第1に規定する補助対象経費の10分の3以上であること。ただし、初めて補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年を経過していない地域生活交通事業にあっては、この限りでない。
(平30告示64・令4告示63・令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(1) 事業計画を記載した書類
(2) 事業の収支予算を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示58・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、地域生活交通事業の継続に努め、地域住民の日常生活に必要な交通手段としてその役割を担わなければならないこと。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書その他の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(令6告示58・一部改正)
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助対象事業者から要請があり、特に必要と認めるときは、当該補助対象事業が完了する前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(令6告示58・追加)
(変更、中止又は廃止の承認の申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、当該補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業変更・中止・廃止承認申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画を記載した書類
(2) 事業の収支予算を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示58・旧第7条繰下)
(令6告示58・旧第8条繰下)
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、当該補助対象事業終了後速やかに、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 地域生活交通事業収支決算書
(2) 地域生活交通事業輸送実績報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示58・旧第9条繰下)
(令6告示58・旧第10条繰下・一部改正)
(交付)
第12条 補助金は、当該補助対象事業が完了した後に交付する。
2 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(令6告示58・旧第11条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書、変更承認申請書及び実績報告書等に虚偽の記載をしたとき。
(4) 車両を購入するために要する経費について、補助金の交付を受けた者が、当該車両を当該補助金の額を確定した日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する日までに処分したとき又は地域生活交通事業の用に供しなくなったとき。
(令6告示58・旧第12条繰下・一部改正)
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示58・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第64号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第63号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和6年告示第58号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和6年4月1日以降に着手した補助対象事業について適用する。
別表第1(第4条関係)
(令6告示58・全改)
補助対象経費 | 補助額 | 地域 | 乗車人数 | 補助限度額 (万円) |
地域生活交通事業を行うために要する経費(車両を購入するために要する経費及び事業導入に要する経費を除く。)であって市長が必要と認めるもの | 補助対象経費から収益等を控除して得た額とし、その限度額は、地域及び乗車人数に応じ、補助限度額の欄に掲げる額とする。 | 公共交通空白地及び公共交通不便地 | 400人以上 | 250 |
300人以上400人未満 | 200 | |||
100人以上300人未満 | 150 | |||
100人未満 | 0 | |||
公共交通不便地に準ずる地域 | 500人以上 | 250 | ||
400人以上500人未満 | 200 | |||
150人以上400人未満 | 150 | |||
150人未満 | 0 |
備考 乗車人数は、交付を受ける年度内の延べ人数とし、往復の利用の場合は、1人とする。
別表第2(第4条関係)
(令6告示58・追加)
補助対象経費 | 補助額 |
地域生活交通事業を行うための車両(バックモニター又はドライブレコーダーが設置されていないものを除く。)を購入するために要する経費及び事業導入に要する経費であって市長が必要と認めるもの | 補助対象経費の5分の4とし、その限度額は350万円とする。 |
(令3告示62・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令3告示62・令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令3告示62・令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)