○亀岡市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成28年3月8日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び法第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び任命並びに職務内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の指名)

第2条 布設工事監督者は、亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)第49条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業の管理者の権限を行うを行う市長(以下「管理者」という。)が指名する。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(布設工事監督者の職務)

第3条 水道布設工事を自ら施行する場合においては、布設工事監督者は、その適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。

2 請負契約による水道布設工事を施行する場合においては、布設工事監督者が当該工事の工事監督となり、次に掲げる事項に関する職務を行うものとする。

(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。

(2) 水道布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、水道布設工事の立会い、水道布設工事の施行状況の検査及び工事材料の試験、検査等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道布設工事の施行上必要な技術に関すること。

(布設工事監督補助者)

第4条 水道布設工事を所掌する課の所属長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。

2 布設工事監督補助者は、条例第49条に規定する資格を要しないものとする。

3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、布設工事監督者の職務を補助するものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(技術管理者の任命)

第5条 技術管理者は、条例第50条に規定する資格を有する者であって、副課長級以上の職にある者のうちから管理者が任命する。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(技術管理者の職務)

第6条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、水道の管理について技術上の事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する検査その他の措置を行ったときは、管理者に対して報告しなければならない。

3 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置を行うときは、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合であって、事前に通知を行うことができないときは、措置後、直ちに管理者へ報告しなければならない。

(水道技術管理者補助者の設置等)

第7条 管理者は、技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理者補助者(以下「技術管理者補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理者補助者は、管理者が指名する職員をもって充てる。

3 技術管理者補助者の職務分担は、技術管理者が別に定める。

4 技術管理者補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

5 技術管理者補助者は、職務のうち、特に重要又は異例な事項については、その都度、技術管理者に報告しなければならない。

(布設工事監督者及び技術管理者の育成)

第8条 管理者は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成28年3月8日 上下水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)