○亀岡市骨髄ドナー助成金交付要綱

平成28年3月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進及びドナー登録の促進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。以下同じ。)において骨髄等の提供を行った者に対する亀岡市骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業により骨髄等の提供を行った者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)において亀岡市内に住所を有すること。

(2) 他の自治体等が実施する同種の助成金等を受けていないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から1年以内に、亀岡市骨髄ドナー助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、亀岡市骨髄ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知書を受けたときは、市長に請求書を提出するものとし、市長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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亀岡市骨髄ドナー助成金交付要綱

平成28年3月29日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月29日 告示第47号
平成30年11月1日 告示第229号
令和3年4月1日 告示第62号