○亀岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第14号

(事務)

第2条 条例第3条第2号に規定する規則で定める事務は、消費者行政に関する事務とする。

(職員)

第3条 亀岡市消費生活センターに所長のほか、その他必要な職員として、所長補佐及びその他の職員を置く。

2 所長は、市民課長をもって充てる。

3 所長補佐は、市民課市民相談係長をもって充てる。

4 その他の職員は、市民課の市民相談を担当する職員をもって充てる。

(職務等)

第4条 所長の職務及び職務権限等は、市長事務部局の課長の例による。

2 所長補佐の職務等は、市長事務部局の係長の例による。

3 所長に事故があるときは、所長補佐がその職務を代理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

亀岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
平成28年3月29日 規則第14号