○亀岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 条例第3条第2号に規定する規則で定める事務は、消費者行政に関する事務とする。
(職員)
第3条 亀岡市消費生活センターに所長のほか、その他必要な職員として、所長補佐及びその他の職員を置く。
2 所長は、市民課長をもって充てる。
3 所長補佐は、市民課市民相談係長をもって充てる。
4 その他の職員は、市民課の市民相談を担当する職員をもって充てる。
(職務等)
第4条 所長の職務及び職務権限等は、市長事務部局の課長の例による。
2 所長補佐の職務等は、市長事務部局の係長の例による。
3 所長に事故があるときは、所長補佐がその職務を代理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。