○亀岡市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例
平成28年3月29日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、京都府が施行し、亀岡市が事業費の一部を負担する急傾斜地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金の被徴収者は、事業の実施により利益を受ける者又はそれらの者の組織する団体(以下「受益者」という。)とする。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、その年度における実施事業費に要する市負担分のうち、10分の4とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 市長は、分担金を定めたときは遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときには、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。