○亀岡市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成28年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、京都府が施行し、亀岡市が事業費の一部を負担する急傾斜地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の被徴収者は、事業の実施により利益を受ける者又はそれらの者の組織する団体(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、その年度における実施事業費に要する市負担分のうち、10分の4とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、分担金を定めたときは遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときには、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

亀岡市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成28年3月29日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成28年3月29日 条例第18号