○亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校の副校長の専決等に関する規程
平成28年1月27日
教委教育長訓令第1号
(平29教委教育長訓令3・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長が処理すべきこととされている事務のうち、副校長が専決する事項等を定めるものとする。
(平29教委教育長訓令3・一部改正)
(専決)
第2条 副校長が専決する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 所属する教職員(校長を除く。以下同じ。)の出勤又は退勤の記録及び出勤簿の管理
(2) 所属する教職員の病気休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇、職務に専念する義務の免除及び欠勤の承認
(3) 特別休暇の承認又は届出の受理
(4) 年次休暇の届出の受理
(5) 所属する教職員の代休日及び時間外勤務代休時間の指定
(6) 所属する教職員の裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼出しに応じるときの届出の受理
(7) 軽易かつ定例的な通知、照会、回答、報告等の処理
(8) その他校長が指定した軽易な事務の処理
(平29教委教育長訓令1・平30教委教育長訓令6・一部改正)
(重要又は異例な事務の処理)
第3条 副校長は、専決する事項であっても、その内容が重要であり、又は異例であるものについては、校長の承認を受けなければならない。
(代決)
第4条 副校長は、校長が不在であり、かつ、あらかじめ校長が定める事項について、緊急に処理しなければならない場合は、校長に代わって決裁することができる。ただし、その内容が重要であり、又は異例であるものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委教育長訓令第6号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。