○亀岡市学校給食調理・配送等業務委託事業者選定委員会設置要綱
平成27年10月3日
教委教育長訓令第6号
(目的)
第1条 亀岡市立学校給食センターにおける学校給食調理・配送等の業務を委託するに当たり、委託業者の適格性を審査し、総合的に審査判定のうえ厳正かつ公平に選定するため、亀岡市学校給食調理・配送等業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 資料に基づき、委託業者の適格性について調査及び審議し、選定すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、会務を総理し、教育長をもって充てる。
3 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、学校給食センター運営委員会委員長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 教育部次長
(4) 学校教育課長
(5) 財政課長
(6) 学校給食センター運営委員会委員長
(7) 小学校長会会長
(8) その他市長が必要と認める者
(令6教委教育長訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会の会議は、公開しないものとする。
4 委員長は、必要があると認めたときは委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月3日から施行する。
附則(令和6年教委教育長訓令第5号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。