○亀岡市学校給食調理・配送等業務委託事業者選定委員会設置要綱

平成27年10月3日

教委教育長訓令第6号

(目的)

第1条 亀岡市立学校給食センターにおける学校給食調理・配送等の業務を委託するに当たり、委託業者の適格性を審査し、総合的に審査判定のうえ厳正かつ公平に選定するため、亀岡市学校給食調理・配送等業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 資料に基づき、委託業者の適格性について調査及び審議し、選定すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は、会務を総理し、教育長をもって充てる。

3 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、学校給食センター運営委員会委員長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 教育部次長

(4) 学校教育課長

(5) 契約検査課長

(6) 学校給食センター運営委員会委員長

(7) 学校給食センター運営委員会副委員長

(8) 小学校長会会長

(9) 栄養教諭

(10) その他市長が必要と認める者

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会の会議は、公開しないものとする。

4 委員長は、必要があると認めたときは委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月3日から施行する。

亀岡市学校給食調理・配送等業務委託事業者選定委員会設置要綱

平成27年10月3日 教育委員会教育長訓令第6号

(平成27年10月3日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月3日 教育委員会教育長訓令第6号