○亀岡市入札監視委員会設置要綱

平成27年12月1日

告示第226号

(趣旨)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、亀岡市(以下「市」という。)が発注した建設工事に係る入札・契約の過程及び契約の内容の透明性の確保並びに公正な競争を確保するため、亀岡市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 委員は、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 市が発注した建設工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 市が発注した建設工事のうち、委員が抽出した建設工事に関し、一般競争入札に係る参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由及び経緯等について意見を述べること。

(3) 市が発注した建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の入札及び契約手続に係る再苦情の申立てについて意見を述べること。

(4) その他市の入札及び契約制度に関して適切な意見を述べること。

(委員の要件等)

第3条 委員は、公正中立の立場で前条に定める役割を適切に遂行することができる学識経験等を有する者とする。

2 委員の人数は、5人以内とする。

3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会の議事を運営する。

3 委員長に事故等があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 第2条第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として年2回以上開催する。

3 第2条第3号に掲げる事務に係る会議は、再苦情処理の必要に応じ開催する。

4 会議は、公開を原則とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

5 会議の議事概要は、公表するものとする。

(案件の抽出)

第6条 第2条第2号に掲げる案件の抽出は、前条第2項に掲げる会議ごとにあらかじめ委員の互選により選出された委員が行うものとする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、第2条第2号から第4号までの事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、その役割に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は、総務部契約検査課が処理する。

(令3告示41・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

2 この要綱の実施後最初の委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から実施する。

亀岡市入札監視委員会設置要綱

平成27年12月1日 告示第226号

(令和3年4月1日施行)