○亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

平成27年8月4日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪発生の抑止や地域の防犯活動の推進を図り、安全で安心して暮らせる犯罪のない地域社会の実現を目的として、亀岡市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示34・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪発生の抑止、市民の安全安心の確保及び犯罪が発生した場合の早期解決に資することを目的として継続的に設置され、道路、公園その他の不特定多数の者が利用する場所をおおむね2分の1以上撮影する映像機器であって、本体又はそれに附属する機器に録画機能を有するものをいう。

(2) 増設用防犯カメラ 映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)に増設して接続するカメラをいう。

(3) 自治会 各町住民の総意により結成された自治組織として市長が認めた自治会で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。

 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること。

 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること。

 規約及び代表者を定めていること。

(令7告示34・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、防犯カメラ又は増設用防犯カメラ(以下「防犯カメラ等」という。)の設置事業を行う自治会とする。

2 補助対象者は、京都府が定める「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づく防犯カメラ管理運用規程を事業開始までに定めなければならない。

(令7告示34・追加)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、京都府防犯カメラ設置補助金と併用する場合は、その助成額を除いた額を補助対象経費とする。

(1) 防犯カメラ その他防犯カメラを構成する機器の購入及びその設置工事に要する経費

(2) 増設用防犯カメラの購入及びその増設工事に要する経費

(令7告示34・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に定める額を限度額とする。

(1) 防犯カメラ 1台につき70,000円(防犯灯の機能を有するものについては、1台につき80,000円)

(2) 増設用防犯カメラ 1台につき30,000円

2 補助金の交付を受けることができる防犯カメラ等の台数は、一の年度において同一の自治会につき2台を限度とする。

(令7告示34・全改・旧第4条繰下)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令7告示34・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、当該申請に係る補助金交付の適否を審査し、亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は亀岡市防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(令7告示34・旧第6条繰下)

(事業完了報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了後30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに亀岡市防犯カメラ設置事業完了報告書(別記第4号様式。以下「完了報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令7告示34・旧第7条繰下)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、完了報告書を受理した場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(令7告示34・旧第8条繰下)

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、亀岡市防犯カメラ設置事業補助金請求書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(令7告示34・旧第9条繰下)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(令7告示34・旧第10条繰下)

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(令7告示34・旧第11条繰下)

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、当該事業により取得した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

(令7告示34・旧第12条繰下)

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した防犯カメラ等を市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(令7告示34・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示34・旧第14条繰下)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に交付申請のあった補助金について適用し、令和4年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和7年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以後に交付申請のあった補助金について適用し、令和7年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(令3告示62・令7告示34・一部改正)

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(平30告示229・全改、令7告示34・一部改正)

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(平30告示229・全改、令7告示34・一部改正)

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(令3告示62・令7告示34・一部改正)

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(令7告示34・一部改正)

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(令3告示62・令7告示34・一部改正)

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亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

平成27年8月4日 告示第167号

(令和7年4月1日施行)