○亀岡市景観形成助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市景観条例(平成27年亀岡市条例第17号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、良好な景観の形成を行うため、地域の景観づくりを推進する事業を行う者に対し、予算の範囲内において景観形成助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業等)
第3条 この要綱における助成対象事業に係る対象地域、対象者、事業内容、助成対象経費、助成率、限度額等については、別表第1に定めるとおりとする。
2 他の補助金制度等の対象となる事業は、他の補助金制度等の額にこの要綱における助成交付額を加えた額が、助成対象事業費を超えない範囲内において助成するものとする。
(交付の特例)
第6条 市長は、助成金の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が、助成金の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、1回に限り助成金の交付決定額の2分の1を限度として、概算払により交付することができる。
(事業の変更等)
第7条 助成対象者が、当該助成対象事業を変更しようとするときは、亀岡市景観形成助成金事業変更申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業遅延の報告)
第8条 助成対象者は、助成事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、亀岡市景観形成助成事業遅延報告書(別記第6号様式)を速やかに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(検査等)
第10条 市長は、助成対象者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は検査を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を助成対象者に交付するものとする。
(助成金の返還等)
第13条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の整理及び保存)
第14条 助成対象者は、助成対象事業に係る書類等を整理し、5年間保存しなければならない。
(助成の対象の適正管理)
第15条 助成対象者は、概ね10年間当該助成金に係る建築物等の適正な管理に努めなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合を除くものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(1) 景観形成活動団体助成事業
対象地域 | 対象者 | 事業内容 | 助成対象経費 | 助成率 | 限度額 |
市内全域 | 条例第26条に規定する認定を受けた亀岡市景観まちづくり市民団体 | ・景観協定等の締結に向けた活動 ・景観協定等の準備段階における広報活動、研修活動、調査 ・地域景観資源の保全、活用に関する事業 ・景観重要建造物及び景観重要樹木の保全に要するもの ・その他良好な景観形成に著しく寄与すると認められる行為に係る経費 | 事務経費その他市長が特に認めたもの | 3分の2以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 500,000円 |
(2) 景観形成修景助成事業
対象地域 | 対象者 | 対象物 | 事業内容 | 助成対象経費 | 助成率 | 限度額 |
城下町地区の景観形成方針に即した景観形成地区に移行した区域 | 建物の所有者及びその権限を有する者で市税を滞納していない者 | 伝統的様式を残す建造物(昭和以前の町家建築、町家に付随する蔵等) | 城下町として歴史的な景観を形成する改修、修繕工事 | 建築物や工作物の通りから見渡せる外観に係る部分で、城下町の景観形成に特に必要と市長が認めた工事費 | 2分の1以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 1,500,000円 |
伝統的様式を残す建造物以外の建造物 | 城下町として歴史的な景観形成基準に適合させる新築、改築、増築、改修、修繕工事及び工作物の設置工事 | 建築物や工作物の通りから見渡せる外観に係る部分で、城下町の景観形成に特に必要と市長が認めた工事費 | 2分の1以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 1,000,000円 | ||
城下町地区の景観形成方針に即した景観協定の締結された区域 | 建物の所有者及びその権限を有する者で市税を滞納していない者 | 対象地域内の建築物 | 城下町として歴史的な景観形成のための形態意匠の取り決めに応じた新築、増築、改築、修繕工事及び工作物の設置工事 | 建築物や工作物の通りから見渡せる外観に係る部分で、城下町の景観形成に特に必要と市長が認めた工事費 | 3分の2以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 2,000,000円 |
城下町地区の景観形成方針に即した景観地区に指定された区域 | 建物の所有者及びその権限を有する者で市税を滞納していない者 | 対象地域内の建築物 | 城下町として歴史的な景観形成のための形態意匠の取り決めに応じた新築、増築、改築、修繕工事及び工作物の設置工事 | 建築物や工作物の通りから見渡せる外観に係る部分で、城下町の景観形成に特に必要と市長が認めた工事費 | 3分の2以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 2,000,000円 |
注
1 同一敷地内における助成対象行為の合計金額は、市長が認めたものを除き、上記限度額を超えないものとする。
2 助成対象行為が複数年度にわたる場合についての助成額は、市長が認めたものを除き、上記限度額を超えないものとする。
(3) 景観重要建造物等保全事業
対象地域 | 対象者 | 対象物 | 事業内容 | 助成対象経費 | 助成率 | 限度額 |
市内全域 | 建物の所有者及びその権限を有する者で市税を滞納していない者 | 景観重要建造物 | 景観重要建造物の改修、修繕工事 | 建築物の通りから見渡せる外観に係る部分で、市長が認めた工事費 | 3分の2以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 3,000,000円 |
樹木の所有者及び管理者で市税を滞納していない者 | 景観重要樹木 | 景観重要樹木の保全に要する経費 | 枯損、倒木の防止に係る経費及び樹木医による診断、治療に要する経費で市長が認めたもの | 3分の2以内 ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 300,000円 |
注
1 景観重要建造物の同一敷地内における助成対象行為の合計金額は、市長が認めたものを除き、上記限度額を超えないものとする。
2 景観重要建造物の助成対象行為が複数年度にわたる場合についての助成額は、市長が認めたものを除き、上記限度額を超えないものとする。
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 添付書類 |
景観形成活動団体助成事業 | (1) 事業計画書 (2) 事業収支予算書 (3) 他の補助金等の額を証明する書類の写し (4) その他市長が必要と認めるもの |
景観形成修景助成事業 | (1) 工事設計図書 (2) 工事見積書 (3) 現況写真 (4) 住民票の写し又は外国人登録済証明書等 (5) 市税の納税証明書等 (6) 他の補助金等の額を証明する書類の写し (7) その他市長が必要と認めるもの |
景観重要建造物等保全事業 | (1) 工事設計図書 (2) 工事見積書 (3) 現況写真 (4) 住民票の写し又は外国人登録済証明書等 (5) 市税の納税証明書等 (6) 他の補助金等の額を証明する書類の写し (7) その他市長が必要と認めるもの |
別表第3(第9条関係)
事業区分 | 添付書類 |
景観形成活動団体助成事業 | (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
景観形成修景助成事業 | (1) 完成設計図書 (2) 完了写真 (3) 工事費の領収書の写し (4) その他市長が必要と認めるもの |
景観重要建造物等保全事業 | (1) 完成設計図書 (2) 完了写真 (3) 工事費の領収書の写し (4) その他市長が必要と認めるもの |
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)