○亀岡市チャイルドシート貸出要綱

平成27年7月1日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)に貸し出すことによって、乳幼児の安全を確保し、子育て支援の推進を図ることを目的とする。

(チャイルドシートの種類)

第2条 チャイルドシートの種類は、新生児からおよそ体重18kgまでの乳幼児用とする。

(対象者)

第3条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 現に普通自動車を運転することができる免許を保有していること。

(3) 使用する自動車がチャイルドシートを装着できるものであること。

(4) チャイルドシートの利用者(新生児からおよそ体重18kgまでの乳幼児をいう。以下同じ。)を乗車させて自動車を運転する必要があること。

(期間)

第4条 チャイルドシートの貸出期間は、貸し出した日から2箇月以内とし、更新することはできない。

(台数)

第5条 チャイルドシートの貸出台数は、利用者1人につき1台とする。

(費用負担)

第6条 チャイルドシートの貸出しに係る費用は、無料とする。

(申請等)

第7条 チャイルドシートの貸出しを受けようとする対象者は、亀岡市チャイルドシート貸出申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたっては、運転免許証を提示しなければならない。

(貸出許可等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、保有台数の範囲内で、貸し出すものとする。

2 前項の規定によりチャイルドシートの貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、亀岡市チャイルドシート借受書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、チャイルドシートの使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

2 貸出期間中のチャイルドシートの維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 使用者は、チャイルドシートを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。

4 使用者は、チャイルドシートを破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

5 使用者は、チャイルドシートの使用に当たっては、相当の注意をもってその維持管理に努め、当該チャイルドシートを損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(貸出しの取消)

第10条 市長は、使用者が前条に規定する責務その他この要綱の規定に違反したときは、チャイルドシートの貸出しを取り消すことができる。

(返還)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにチャイルドシートを返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。

(2) 第4条に規定する貸出期間が満了したとき。

(3) 前条の規定により貸出しを取り消されたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市チャイルドシート貸出要綱

平成27年7月1日 告示第154号

(令和3年4月1日施行)