○亀岡市障害児通所給付費利用者負担額減免取扱要綱

平成27年7月1日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の11及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第18条の25の規定に基づき、障害児通所支援に係る利用者負担額の減免(以下「減免」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免の対象者は、規則第18条の25各号に規定する事情のいずれかに該当する通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)とする。

(災害による減免)

第3条 規則第18条の25第1号に規定する特別の事情に該当する場合(以下「災害」という。)は、住宅、家財又はその他の財産の別表に掲げる損害の程度の区分に応じ、当該通所給付決定保護者の利用者負担額を免除することができる。

(所得激減による減免)

第4条 規則第18条の25第2号から第4号までに規定する特別の事情のいずれかに該当する場合(以下「所得激減」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する場合は、6月以内の期間に限り、当該通所給付決定保護者の利用者負担額を免除することができる。

(1) 通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者の当該年中の見込所得金額(退職金、雇用保険給付金、保険金、補償金等により給付される金額を含む。)が前年の合計所得金額に対して100分の50以上減少することが見込まれるとき。

(2) 通所給付決定保護者の属する世帯の直近3月(申請日の属する月を含む。)の実収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に用いられる収入の認定額をいう。)の平均が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。)の100分の120以下であるとき。

(減免の申請)

第5条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 障害児通所給付費利用者負担額減免申請書(別記第1号様式)

(2) 同意書(別記第2号様式)

(3) り災証明書(災害による減免に限る。)

(4) 収入等を証明する書類(別記第3号様式及び別記第4号様式。所得激減による減免に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 減免の申請は、減免事由の生じた日から6月以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し減免の承認又は不承認を決定し、申請者に障害児通所給付費利用者負担額減免決定通知書(別記第5号様式)を交付する。

2 前項の決定により、減免を承認した場合は、申請者に障害児通所給付費利用者負担額減免認定証(別記第6号様式)を併せて交付する。

(開始)

第7条 減免は、申請書を市長が受理した日の属する月の翌月(市長が受理した日が月の初日である場合は当月)分の利用者負担額から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第8条 市長は、減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その減免を取り消し、その旨を当該通所給付決定保護者に通知するとともに、減免した額を返還させることができる。

(1) 事情の変化によって減免が不適当となった者

(2) 偽りその他不正の行為によって減免を受けた者

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

損害の程度

減免期間

利用者負担額

給付率

5割以上

1年以内

0円

100/100

3割以上5割未満

6月以内

0円

100/100

(令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平28告示49・一部改正)

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亀岡市障害児通所給付費利用者負担額減免取扱要綱

平成27年7月1日 告示第153号

(令和5年4月1日施行)