○亀岡市創業支援助成金交付要綱

平成27年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、亀岡市民の創業支援施策として、市内で新たに創業した者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市創業支援助成金(以下「助成金」という。)を交付し、創業によって雇用の創出及び地域経済活力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「創業」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。

(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、当該法人が事業を開始すること。

(交付対象)

第3条 助成金の交付対象者は、亀岡市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 亀岡市内において創業し、当該創業に係る事業が継続されていること。

(2) 京都府中小企業融資制度又は日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度(以下「融資制度」という。)を利用した者であること。

(3) 過去に助成金の交付を受けていない者であること。

(4) 現に市税を滞納していない者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資制度の利用に係る融資額に100分の3を乗じた額

(2) 創業時における広告宣伝等に要した経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に2分の1を乗じた額

2 前項に規定する助成金の額は、30万円を限度として交付するものとする。ただし、前条に規定する交付対象者が亀岡商工会議所に加入している場合の助成金の額は、50万円を限度として交付するものとする。

(平30告示45・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、亀岡市創業支援助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 融資制度の利用を証明できる書類

(2) 税務署受付印のある所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業届出書控えの写し又は法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書控えの写し

(3) 官公署が発行する許可証、認可証、登録証等の写し

(4) 住民票の写し

(5) 市税の完納証明書

(6) 創業時における広告宣伝等に要した経費が証明できる書類

(7) 亀岡商工会議所が発行する会員証明書(申請者が亀岡商工会議所に加入している場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、創業した日から起算して3月を経過する日から6月を経過する日までの間に提出しなければならない。

(平30告示45・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査して、助成金の交付の可否を決定し、亀岡市創業支援助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成27年4月1日以後に創業した者に対し適用する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第45号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(平30告示45・全改)

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亀岡市創業支援助成金交付要綱

平成27年4月1日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)