○亀岡市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第49号
亀岡市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(平成18年亀岡市告示第161号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、外出時の移動に支援を要する障害者等に対して、ガイドヘルパーを派遣する事業を実施することにより、障害者等の移動を支援し、もって障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(1) 社会参加等生活上必要不可欠な外出をする場合
(2) レクリエーション等余暇活動に赴く場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
2 市長は、前項第2号に掲げる場合においては、1月当たりの事業の利用時間に上限を設けることができる。
3 派遣するガイドヘルパーは、1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。
(実施方法)
第3条 ガイドヘルパーは、次に掲げる形態により、障害者等への支援を行うものとする。
(1) 個別支援 個別支援が必要な障害者等に対する支援
(2) グループ支援 複数の障害者等に対する同時支援
(3) 団体派遣 当事者団体等の事業で集団移動に支援を要する場合の支援
2 ガイドヘルパーは、次に掲げる内容により、障害者等への支援を行うものとする。
(1) 外出の際の身支度等の支援
(2) 歩行及び車椅子等での外出時の支援
(3) 公共交通機関の路線、発着時刻等の情報提供
(4) 外出先での排せつ、食事、更衣等の介助
(5) 買い物等での金銭の支払等の支援
(6) 外出先での代読及び代筆の支援
(7) その他市長が必要と認める支援
(対象者)
第4条 事業の対象者は、亀岡市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法の規定による障害福祉サービス等により同等の支援が利用できる者は、原則として除くものとする。
(1) 身体障害者手帳2級以上を有する障害者で、屋外における移動に支援が必要と認められる個人
(2) 療育手帳又は精神保健福祉手帳を有する障害者で、屋外における移動に支援が必要と認められる個人
(4) その他市長が必要と認めた個人又は団体等
2 前項の規定にかかわらず、亀岡市外に居住する障害者等で法の規定による介護給付費等の経費を亀岡市が負担しているものについては、事業の対象者とすることができる。
(事業委託)
第5条 市長は、障害者等の福祉に深い理解と熱意を有し、事業を適切に実施することが可能と認められる事業者(以下「事業者」という。)に、事業の一部を委託して実施するものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市障害者ガイドヘルパー派遣事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(利用方法)
第8条 事業の利用を可とする決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者の中から適当な者を選定し、利用契約を締結の上、事業を利用するものとする。
(費用負担)
第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業を利用する際に要したガイドヘルパーに係る交通費、施設利用料等の実費については、利用者の負担とする。
(委託料)
第10条 事業者は、事業を実施した月ごとに別に定める実績報告書を市長に提出し、市長が別に定める基準額により委託料を請求するものとし、市長は請求内容を審査の上、事業者に委託料を支払うものとする。
(令3告示72・一部改正)
(事業者等の責務)
第11条 事業者及びガイドヘルパーは、事業を行うに当たり、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(意見の聴取)
第12条 市長は、事業の効果的な推進を図るため、必要に応じ当事者及び関係者に意見を求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施前に、改正前の亀岡市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第91号)
この告示は、平成31年5月1日から実施する。
附則(令和2年告示第71号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令2告示71・令3告示72・一部改正)
(平28告示49・一部改正)