○亀岡市障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第48号
亀岡市障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱(平成18年亀岡市告示第163号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者等の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族等の一時的な休息の確保並びに障害者等の日常生活を支援するために福祉サービスを提供することを目的とする。
(事業内容)
第2条 市長は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 日中一時支援事業
日中、障害者福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な生活訓練その他必要な支援を行う。
(2) 生活サポート事業
自宅等にサポーターを派遣して、日常生活の支援を行う。
2 前項第1号の日中一時支援事業は、集団対応により実施するものとする。ただし、1対1の対応が必要と市長が認める場合は、個別対応により実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、亀岡市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法の規定による障害福祉サービス等により同等の支援が利用できる者は、原則として除くものとする。
(1) 身体障害者手帳を有する障害者で、障害を理由として日常生活に支援が必要と認められる個人
(2) 療育手帳又は精神保健福祉手帳を有する障害者で、障害を理由として日常生活に支援が必要と認められる個人
2 前項の規定にかかわらず、亀岡市外に居住する障害者等で、法の規定による介護給付費等の経費を亀岡市が負担しているものについては、事業の対象者とすることができる。
(事業委託)
第4条 市長は、障害者等の福祉に深い理解と熱意を有し、事業を適切に実施することが可能と認められる事業者(以下「事業者」という。)に、事業の一部を委託して実施するものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市障害者日中一時支援・生活サポート事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(利用方法)
第7条 事業の利用を可とする決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者の中から適当な者を選定し、利用契約を締結のうえ、事業を利用するものとする。
(費用負担)
第8条 事業の利用料は、無料とする。
(委託料)
第9条 事業者は、事業を実施した月ごとに別に定める実績報告書を市長に提出し、市長が別に定める基準額により委託料を請求するものとし、市長は請求内容を審査のうえ、事業者に委託料を支払うものとする。
(令3告示72・一部改正)
(事業者の責務)
第10条 事業者は、事業を行うにあたり、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(意見の聴取)
第11条 市長は、事業の効果的な推進を図るため、必要に応じ当事者及び関係者に意見を求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施前に、改正前の亀岡市障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第91号)
この告示は、平成31年5月1日から実施する。
附則(令和2年告示第71号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令2告示71・令3告示72・一部改正)
(平28告示49・令3告示72・一部改正)