○亀岡市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第41号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、亀岡市の教育に資するため、亀岡市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重するものとする。

(意見聴取)

第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求める等により、当該協議すべき事項に関してその意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録)

第6条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により会議を非公開としたときは、これを公表しないことができる。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、政策企画部企画調整課に置く。

(平28告示45・令3告示41・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から実施する。

亀岡市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第45号
令和3年3月23日 告示第41号