○亀岡市自主防災会防災資機材整備事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、自主防災会が保有管理している防災備品の整備を促進し、自主防災体制の維持、充実を図るため、自主防災会に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(令2告示66・一部改正)
(1) 自主防災会 地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため、住民が連帯協同して、地域の実情に応じ亀岡市内に自主的に設置運営する防災会をいう。
(2) 防災資機材 過去に亀岡市等が整備し、自主防災会が管理している備品等又は自主防災会が新たに設置し管理する備品等をいう。
(令2告示66・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 亀岡市自主防災会防災資機材整備事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業は、防災資機材の更新及び修繕並びに設置に係る事業とする。
(令2告示66・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内とし、1年度につき200,000円以内を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災会(以下「申請自主防災会」という。)は、亀岡市自主防災会防災資機材整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定の通知に際して、必要な条件を付けることができる。
(計画変更の承認)
第7条 申請自主防災会は、補助事業の計画に変更が生じたときは、亀岡市自主防災会防災資機材整備事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 申請自主防災会は、当該事業を完了した日から起算して1箇月を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに亀岡市自主防災会防災資機材整備事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の請求は、亀岡市自主防災会防災資機材整備事業補助金交付請求書(別記第7号様式)をもって行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、申請自主防災会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は第6条第2項に規定する交付の決定に付された条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手続により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和2年告示第66号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)