○亀岡市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年1月26日

教委告示第1号

(設置)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定及び亀岡市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、亀岡市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) いじめ防止等に関する市、教育委員会、学校、関係機関及び団体との連携に関すること。

(2) いじめ防止等の対策に関すること。

(3) その他いじめ防止等に係る施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員は、学校関係者、住民団体、地域福祉団体、行政等のうちから、教育長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、連絡協議会を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。

2 連絡協議会は、会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の日以後、最初に委嘱又は任命された連絡協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月30日までとする。

亀岡市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年1月26日 教育委員会告示第1号

(平成27年1月26日施行)