○亀岡市景観条例施行規則
平成27年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び亀岡市景観条例(平成27年亀岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。
(工作物)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 垣、柵、塀、門その他これらに類するもの
(2) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(3) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(5) 物見塔、電波塔その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)
(6) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類するもの
(7) 自動車車庫の用に供する立体的施設
(8) 街路灯、照明灯その他これらに類するもの
(9) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(10) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの
(11) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
(12) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類するもの
(13) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類するもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の一部を添付する必要がないと認めるときは、当該図書の一部の添付を省略させることができる。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 立面図(各面及び彩色)
(4) 外構図
(5) 植栽配置図
(6) 現況カラー写真
(7) その他市長が必要と認める図書
2 条例第14条に規定する規則で定める添付図書は、次に掲げるものとする。
(1) 外構図
(2) 植栽配置図
(3) 立面図(各面及び彩色)
(4) 各階平面図
(5) 断面図
(6) 見付面積計算表
(7) その他市長が必要と認める図書
3 第1項に規定する届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該届出に係るもの又は当該変更届出に係るものを添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(国の機関等の行為の通知)
第6条 法第16条第5項の規定により、国の機関又は地方公共団体が行う通知は、亀岡市景観計画区域内における行為(変更)通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(適合通知)
第7条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が亀岡市景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、亀岡市景観計画区域内における行為制限の適合通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
2 前項の行為完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(3) 2方向以上から撮影した当該届出に係る行為が完了した後の状況を示す写真(色彩を識別することのできるものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める図書
(勧告)
第11条 法第16条第3項に規定する勧告は、勧告書(別記第8号様式)により行うものとする。
(公表)
第12条 条例第17条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について、告示、公報への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 法第16条第3項に規定する勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 公表の理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(景観重要建造物の指定の提案)
第13条 法第20条第1項又は第2項に規定する提案は、亀岡市景観重要建造物指定提案書(別記第9号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物の標識)
第14条 法第21条第2項に規定する標識は、別記第10号様式による。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第15条 法第22条第1項の許可の申請は、亀岡市景観重要建造物現状変更許可申請書(別記第11号様式)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第16条 法第29条第1項又は第2項に規定する提案は、亀岡市景観重要樹木指定提案書(別記第12号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の標識)
第17条 法第30条第2項に規定する標識は、別記第13号様式による。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第18条 法第31条第1項の許可の申請は、亀岡市景観重要樹木現状変更許可申請書(別記第14号様式)によるものとする。
(身分証明書)
第19条 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第15号様式)とする。
(景観協定の認可)
第20条 法第81条第4項又は第90条第1項の規定による景観協定の認可の申請は、亀岡市景観協定認可申請書(別記第16号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第81条第2項各号及び第3項に掲げる事項を定めた景観協定書(以下「景観協定書」という。)
(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)を表示した図面
(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)の全員(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。以下同じ。)の景観協定に関する合意を証する書類
(4) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに土地所有者等の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者氏名)及びその有する権利の種類を記載した書類
(5) 認可の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認める図書
4 市長は、第1項の申請について認可をしなかったときは、当該申請者に対して、理由を付した文書によりその旨を通知するものとする。
(景観協定の変更)
第21条 法第84条第1項の規定による景観協定の変更認可の申請は、亀岡市景観協定変更認可申請書(別記第18号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更後の景観協定書
(2) 景観協定を変更した理由書
(3) 景観協定区域を表示した図面(景観協定区域を変更した場合に限る。)
(4) 景観協定区域内における土地所有者等の全員の合意により、当該景観協定を変更することを証する書類
(5) 変更認可の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認める図書
4 市長は、第1項の申請について認可をしなかったときは、当該申請者に対して、理由を付した文書によりその旨を通知するものとする。
(景観協定の廃止)
第22条 法第88条第1項の規定による景観協定の廃止認可の申請は、亀岡市景観協定廃止認可申請書(別記第20号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 景観協定を廃止した理由書
(2) 景観協定区域内における土地所有者等の過半数の合意により、当該景観協定を廃止することを証する書類
(3) 廃止認可の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める図書
4 市長は、第1項の申請について認可をしなかったときは、当該申請者に対して、理由を付した文書によりその旨を通知するものとする。
(景観まちづくり市民団体の認定の要件)
第23条 条例第26条第1項の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 団体構成員の3分の2以上の者が団体の活動区域内の住民その他の利害関係者であること。
(2) 団体の行う活動が関係者の所有権及びその他の財産権を不当に制限するものでないこと並びに関係法令に違反しないこと。
(3) 宗教活動、政治活動又は破壊活動を目的とする団体でないこと。
(4) 次条に定める要件を具備した団体規約が定められていること。
(景観まちづくり市民団体の規約の要件)
第24条 前条第4号に規定する要件は、次に掲げる事項とする。
(1) 設立目的
(2) 名称
(3) 活動区域
(4) 活動内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員及び役員の氏名並びに住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者氏名)
(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任方法に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会費及び会計に関する事項
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 団体規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の名簿
(4) 認定の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の申請について認定をしたときは、当該申請者に対して、文書により通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請について認定しなかったときは、当該申請者に対して、理由を付した文書によりその旨を通知するものとする。
(景観まちづくり市民団体の認定の取消)
第27条 市長は、条例第26条第6項の規定により亀岡市景観まちづくり市民団体の認定を取り消したときは、当該申請者に対して、理由を付した文書によりその旨を通知するものとする。
(審議会の運営)
第28条 条例第33条の規則で定める審議会の運営について必要な事項は、次のとおりとする。
2 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市計画課において処理する。
7 審議会の運営に関し必要なその他の事項は、会長が別に定める。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第8条関係)
区域 | 項目 | 規模 | |
景観計画区域(景観形成地区を除く。) | 1 建築物の新築、増築、改築又は移転 | (1) 当該建築物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の建築面積の合計)が1,000平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の増築部分の同一敷地内における床面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | (1) 当該建築物の高さが13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築物の建築面積の合計が1,000平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の一つの立面における水平投影面積(以下「見付面積」という。)に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの | ||
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | 擁壁 | 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が3メートル以下又は長さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の長さ)が30メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下のもの (2) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下で、かつ、築造面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の面積)が500平方メートル以下のもの (2) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの | ||
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 擁壁 | (1) 高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの (2) 見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの (3) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの (3) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの |
別表第2(第8条関係)
区域 | 項目 | 規模 | |
景観形成地区(都市景観形成地区) | 1 建築物の新築、増築、改築又は移転 | (1) 当該建築物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の建築面積の合計)が100平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の増築部分の同一敷地内における床面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | (1) 当該建築物の高さが13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築物の建築面積の合計が100平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの | ||
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | 擁壁 | 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が3メートル以下又は長さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の長さ)が30メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下のもの (2) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下で、かつ、築造面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の面積)が200平方メートル以下のもの (2) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの | ||
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 擁壁 | (1) 高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの (2) 見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内で又は10平方メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの (3) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さが10メートル以下又は築造面積が200平方メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの (3) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの | ||
景観形成地区(湯の花温泉景観形成地区) | 5 建築物の新築、増築、改築又は移転 | (1) 当該建築物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の建築面積の合計)が200平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の増築部分の同一敷地内における建築面積の合計が50平方メートル以下のもの | |
6 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | (1) 当該建築物の高さが13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築物の建築面積の合計が200平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの | ||
7 工作物の新設、増築、改築又は移転 | 擁壁 | 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が3メートル以下又は長さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の長さ)が30メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下のもの (2) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下で、かつ、築造面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の面積)が500平方メートル以下のもの (2) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの | ||
8 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 擁壁 | (1) 高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの (2) 見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの (3) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの (3) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの | ||
景観形成地区(自然景観形成地区) | 9 建築物の新築、増築、改築又は移転 | (1) 当該建築物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の建築面積の合計)が200平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の増築部分の同一敷地内における床面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
10 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | (1) 当該建築物の高さが13メートル以下で、かつ、同一敷地内における建築物の建築面積の合計が200平方メートル以下のもの (2) 当該建築物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内又は10平方メートル以下のもの | ||
11 工作物の新設、増築、改築又は移転 | 擁壁 | 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が3メートル以下又は長さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の長さ)が30メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下のもの (2) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下で、かつ、築造面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の面積)が500平方メートル以下のもの (2) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの | ||
12 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 擁壁 | (1) 高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの (2) 見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内で、かつ、10平方メートル以下のもの | |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの | ||
上記以外の工作物 | (1) 当該工作物の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの (2) 当該工作物の見付面積に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の2分の1以内で、かつ、10平方メートル以下のもの (3) 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの |
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)