○亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年亀岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(令元規則37・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(平29規則16・一部改正)
(保育料の額)
第3条 条例第2条第1項第2号及び同条第2項に規定する規則で定める額(以下「保育料」という。)は、別表のとおりとする。
(令元規則37・一部改正)
(保育料の徴収)
第4条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた条例第2条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)から前条に規定する保育料(当該教育・保育給付認定保護者が本市の区域外に居住する場合にあっては、居住地の市町村が定める額)を徴収する。
(令元規則37・一部改正)
(保育料の納付)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、毎月の保育料を当該月の末日までに納付しなければならない。
2 前項の保育料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(平28規則30・令元規則37・一部改正)
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその扶養義務者若しくは同居する親族が疾病にかかり、又はその資産に災害を受け、その他やむを得ない事情等により保育料の一部を負担することができないものと認めた場合
(2) その他市長が必要と認めた場合
(令元規則37・令2規則2・一部改正)
(既納の保育料)
第7条 既納の保育料は、これを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(滞納処分)
第8条 法附則第6条第7項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項に該当する場合は、地方税の滞納処分の例により、処分することができるものとする。
2 前項の規定による滞納処分に関する事務を行う職員は、保育料の徴収に関する事務に従事する職員のうちから市長が命ずるものとする。
3 保育料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、服務中常に別記第2号様式による職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(令6規則7・一部改正)
(令元規則37・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則37・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(亀岡市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 亀岡市保育所保育料徴収規則(昭和62年亀岡市規則第7号)は、廃止する。
(亀岡市保育所保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の亀岡市保育所保育料徴収規則の規定により徴収する保育料は、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の保育料から適用する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年9月15日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成29年度分の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第 65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27規則25・平27規則28・平28規則21・平29規則16・平30規則19・平30規則35・平30規則46・令元規則37・令3規則1・令3規則31・令5規則15・一部改正)
1 保育料徴収基準表(保育標準時間認定)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び外国人保護に関する通知に基づく被保護世帯 | 0 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | |
C1 | A階層を除く当該年度分の市町村民税課税世帯のうち均等割のみ課税世帯 | 10,300 | |
C2 | A階層を除く当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上10,000円未満 | 12,000 |
C3 | 10,000円以上48,600円未満 | 13,800 | |
C4 | 48,600円以上57,000円未満 | 16,800 | |
C5 | 57,000円以上63,000円未満 | 18,700 | |
C6 | 63,000円以上67,000円未満 | 22,100 | |
C7 | 67,000円以上77,000円未満 | 28,800 | |
C8 | 77,000円以上97,000円未満 | 30,000 | |
C9 | 97,000円以上110,000円未満 | 38,500 | |
C10 | 110,000円以上130,000円未満 | 43,000 | |
C11 | 130,000円以上150,000円未満 | 44,000 | |
C12 | 150,000円以上169,000円未満 | 44,500 | |
C13 | 169,000円以上301,000円未満 | 55,000 | |
C14 | 301,000円以上397,000円未満 | 56,500 | |
C15 | 397,000円以上 | 72,800 |
2 保育料徴収基準表(保育短時間認定)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び外国人保護に関する通知に基づく被保護世帯 | 0 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | |
C1 | A階層を除く当該年度分の市町村民税課税世帯のうち均等割のみ課税世帯 | 8,500 | |
C2 | A階層を除く当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上10,000円未満 | 10,200 |
C3 | 10,000円以上48,600円未満 | 11,800 | |
C4 | 48,600円以上57,000円未満 | 14,600 | |
C5 | 57,000円以上63,000円未満 | 16,100 | |
C6 | 63,000円以上67,000円未満 | 18,900 | |
C7 | 67,000円以上77,000円未満 | 24,300 | |
C8 | 77,000円以上97,000円未満 | 27,000 | |
C9 | 97,000円以上110,000円未満 | 33,000 | |
C10 | 110,000円以上130,000円未満 | 40,000 | |
C11 | 130,000円以上150,000円未満 | 42,000 | |
C12 | 150,000円以上169,000円未満 | 43,900 | |
C13 | 169,000円以上301,000円未満 | 49,500 | |
C14 | 301,000円以上397,000円未満 | 51,000 | |
C15 | 397,000円以上 | 67,300 |
備考
1 これらの表における年齢計算については、特定教育・保育施設及び特定地域型事業保育の利用が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。
2 これらの表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 これらの表において、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合で、世帯の市町村民税所得割合計額が、教育・保育給付認定子どもについて77,101円未満である場合の保育料は、これらの表に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額が9,000円を超える場合は9,000円)とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
(3) 生活保護法による被保護世帯に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯
4 これらの表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 これらの表において、同一世帯における2人目以降の子どもに係る保育料は、無料とする。
6 これらの表において、18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる世帯のうち、B階層からC12階層までに認定された世帯の当該3人目以降の児童に係る保育料は、無料とする。
(令3規則14・一部改正)