○亀岡市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知に関する要綱
平成27年1月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、不正取得された者(以下「本人」という。)に対し、不正取得の事実を通知することにより、不正取得による個人の権利の侵害を防止するとともに、不正請求及び不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面及び届書に記載した事項に関する証明書
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。
(3) 職務上請求書 特定事務受任者(弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。)の所属する団体等が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(令4告示50・一部改正)
(不正取得の事実確認)
第3条 市長は、交付した住民票の写し等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事実関係を確認し、不正取得か否かを判断するものとする。
(1) 住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定の違反事件に係る判決又は決定が確定した場合
(2) 法務局、京都府その他の関係機関から、偽造又は紛失の通知があった職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) 前2号には該当しないが、その様態から同一事件として不正取得に当たる蓋然性が高いと認められる場合
2 不正取得が職務上請求書によるものである場合には、市長は、当該不正取得者の所属する団体等に対して、会員に対する指導を要請するものとする。
3 市長は、第1項の抗議を行った場合には、必要に応じてその事実を公表するものとする。
(通知の要件)
第5条 市長は、次の各号の全てに該当する場合に、本人に不正取得の事実を通知するものとする。
(1) 第3条の規定により不正取得であると判断した場合
(2) 不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存されている場合
(3) 次条に定める通知の対象者の所在が判明している場合
(1) 不正取得された住民票の写し等が本人のみを記載したものである場合 本人
(2) 世帯又は戸籍全員を記載したものである場合 世帯主又は戸籍の筆頭者(世帯主又は戸籍の筆頭者が死亡しているときは、当該住民票の写し等に記載された者のうち市長が別に定めるもの)
(通知の方法)
第7条 市長は、第5条の通知を行うときは、あらかじめ通知の対象者に不正取得があったことを連絡し、不正取得に関する説明を受ける意思を確認するものとする。
2 市長は、前項の確認の結果、当該対象者が説明を希望する場合には、面談その他適切な方法により、説明するものとする。
(通知の内容)
第8条 前条第2項の面談により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通知を行う理由
(2) 不正取得の事実関係
ア 不正取得が行われた時期
イ 不正取得者の住所及び氏名
ウ 不正取得された請求の種別及び通数
(3) その他必要と認める事項
2 前項の事項の説明に当たり、通知の対象者から資料提供を求める申出があった場合には、速やかな開示に努めるものとする。
(通知後の対応)
第9条 前条の規定による説明を行った後、説明を受けた者から人権侵害に係る問題の提起又は相談があった場合には、人権担当部署及び関係機関が連携を図り、適切に対応するものとする。
2 前項に定めるもののほか、債権又は相続等に係る相談があった場合には、法律相談等を行っている機関を紹介するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和4年告示第50号)
この要綱は、告示の日から実施する。