○亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助成金交付要綱
平成26年12月26日
告示第245号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の商工業者が、経営の合理化及び生産の増進を図り、地域経済の活性化を促進するため、自己の事業の用に供する機械及び装置(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に規定するものをいう。以下「機械等」という。)を更新又は新たに取得した場合、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付し、商工業者の経営安定化に資することを目的とする。
(交付対象)
第2条 亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、亀岡市に所在する事業所(亀岡市が管理する事業所及び管理を委託する事業所を除く。)で、次の各号に該当する事業所を有する商工業者とする。ただし、亀岡市企業立地促進条例(平成17年亀岡市条例第22号)の適用を受けている期間にあっては交付の対象としない。
(1) 1機械等の取得価格が10,000,000円以上であること。
(2) 亀岡市税条例(昭和30年亀岡市条例第39号)第57条第7項の償却資産課税台帳に登録されていること。
(3) 市税に滞納がないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、取得した機械等に係る固定資産税額に相当する額以内で市長が認定した額とし、その交付は1機械等につき1回限りとする。
(平30告示47・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機械等を取得した年の翌々年の1月末までに次に掲げる書類を添えて、亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 取得機械等の写真
(2) 取得機械等の配置図
(3) 取得機械等の償却資産申告書(償却資産課税台帳)及び種類別明細書の写し
(4) 償却資産種類別明細書兼課税台帳(評価調書)
(5) 市税完納証明書(申請日現在)
(6) 亀岡商工会議所が発行する会員を証するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平30告示47・一部改正)
(交付の時期)
第6条 助成金の交付の時期は、当該機械等に係る初年度の固定資産(償却資産)税の課税年度とし、かつ、当該年度の固定資産(償却資産)税の納付を完了した日以降とする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、虚偽の申請又は不正な行為で助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月2日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第47号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)