○大規模自然災害に係る亀岡市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱
平成26年12月1日
告示第235号
(趣旨)
第1条 市長は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより、地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、被災住宅の再建等を行う者に対し、その費用の一部について亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であって、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害その他市の区域内(以下「市内」という。)で発生した著しく異常かつ激甚な自然災害であって市長が別に定めるものを除く。)をいう。
イ 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると市長が認めたときにおけるこれらの自然災害(市内における住宅の被害に限る。)
(2) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅全部の倒壊又は流失
イ 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの
(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの
(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの
(3) 大規模半壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの
(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの
(5) 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(住宅の床上に達しない程度の浸水により生じた程度のものを除く。)をいう。
(6) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるものに限る。)をいう。
(8) 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。
(9) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。
(10) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。
(11) 支援対象者 被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主をいう。
(12) 支援金 支援法第3条第1項に規定する支援金で、当該大規模自然災害に関し支援対象者が受けることができるものをいう。
(13) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。
(14) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。
(15) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。
(16) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。
(18) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(住宅再建経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費であって、支援対象者が支出するものをいう。
ア 独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資
イ 大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建に必要な資金の調達に係る融資として市長が別に定める融資
(21) 補助金 被災住宅の再建等のために交付する補助金で支援対象経費を補助の交付の対象とするものをいう。
(平29告示221・平30告示33・一部改正)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、支援対象者に対し支援対象経費について補助金を交付する事業とする。
(2) 住宅再建関連経費 支援対象者に対し住宅再建関連経費について補助金を交付する場合における当該補助に要する経費(支援対象者につき住宅再建関連経費が5万円を超える場合、当該超える額については補助の対象としない。)
(3) 住宅再建融資返済経費 支援対象者ごとの住宅再建融資返済経費の額
4 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切り捨てるものとする。
(平29告示221・平30告示33・一部改正)
2 申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。
(1) 罹災証明書(写し)
(2) 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類
(3) 支援対象経費の額を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 支援対象者は、交付決定後に事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるものとする。
(1) 被災住宅の再建に係る経費の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)
(2) 工事着手年月日及び工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)の年度の変更を伴わないものに限る。)
2 変更申請書に添付しなければならない書類は、第4条第2項に掲げるもののうち、当該変更に係る書類とする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、補助対象経費の確定額及び当該経費を補助対象者が支払ったことを確認できる書類とする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の通知後に補助金を交付する。ただし、支援対象者が被災住宅の再建に要する経費に充てる必要があると認めるときは、通知前に市長が認める範囲内で補助金を交付することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成26年8月8日以降に着手した被災住宅の再建について適用する。
附則(平成29年告示第221号)
この要綱は、告示の日から実施し、この告示による改正後の大規模自然災害に係る亀岡市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年9月16日以後に発生した災害について適用する。
附則(平成30年告示第33号)
この要綱は、告示の日から実施し、この告示による改正後の大規模自然災害に係る亀岡市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年10月21日以後に発生した災害について適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平29告示221・一部改正)
住宅再建経費の補助対象経費及び基準限度額等
補助対象事業 | 支援対象者 | 補助対象経費 | 被害の程度 | 基準限度額 (万円) |
1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入 | 支援金を受けることができる支援対象者 | 支援対象者ごとの住宅再建経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円 イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額 | 全壊 | 150 |
大規模半壊 | 100 | |||
その他の支援対象者 | 支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円 イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額 | 全壊 | 300 | |
大規模半壊 | 250 | |||
半壊 | 150 | |||
一部破損又は床上浸水 | 50 | |||
2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修 | 支援金を受けることができる支援対象者 | 支援対象者ごとの住宅再建経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円 イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額 | 全壊 | 100 |
大規模半壊 | 60 | |||
その他の支援対象者 | 支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者に支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 50万円未満の場合 次の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円 イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額 | 全壊 | 200 | |
大規模半壊 | 150 | |||
半壊 | 150 | |||
一部破損又は床上浸水 | 50 | |||
3 被災住宅に代わる住宅の賃借 | 支援金を受けることができる支援対象者 | 支援対象者ごとの住宅再建経費(新築・購入費及び補修費が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円以上の場合 25万円 イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額 | 全壊 | 75 |
大規模半壊 | 40 | |||
その他の支援対象者 | 支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が25万円以上の場合 25万円 イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額 | 全壊 | 150 | |
大規模半壊 | 100 |
(平29告示221・全改、令3告示62・一部改正)
(平29告示221・全改)
(平29告示221・全改、令3告示62・一部改正)
(平29告示221・全改、令3告示62・一部改正)
(平29告示221・全改)