○亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付要綱

平成26年11月1日

告示第219号

亀岡市不妊治療助成金交付要綱(平成23年亀岡市告示第141号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療(医療機関において不妊症と診断された者に対する当該症状に係る治療行為をいう。以下同じ。)又は不育症治療(医療機関において不育症と診断するための検査及び当該症状に係る治療行為をいう。以下同じ。)を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊及び不育で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 治療時亀岡市に居住地を有し、かつ、京都府内に1年以上居住地を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある男女を含む。)

(2) 医療機関において次条に規定する助成対象の治療等を受けた者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。

(4) 医療保険適用対象事業にあっては、別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者、加入者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(平28告示204・令3告示74・一部改正)

(対象事業)

第3条 助成の対象とする事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 一般不妊治療費助成事業

医療機関において不妊症と診断された対象者が受ける医療保険各法に基づく不妊治療又は先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)で定める先進医療で、厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものに限る。以下同じ。)に対して医療費を負担した場合に、その負担した医療費の一部を助成する事業

(2) 不育症治療費助成事業

医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者が医療保険各法に基づく不育症の原因を特定するための検査又は医療保険各法に基づく不育症治療に対して医療費を負担した場合に、その負担した医療費の一部を助成する事業

(平28告示204・令4告示59・一部改正)

(対象経費等)

第4条 助成金の対象となる経費及び助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(平成16年京都府告示第485号)の適用を受ける治療については、助成金の対象としない。

(令4告示59・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)に医療機関からの証明書又はこれに相当する書類(以下「医療機関証明書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 市長は、申請者が婚姻の届出をしていない者であった場合、申請者及び申請者と事実上婚姻関係にある者の戸籍謄本、続柄が記載された住民票の写し及び事実婚関係に関する申立書(別記第2号様式)を提出させることにより、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 診療期間が複数年度にわたる場合は、年度ごとに第1項に掲げる亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付申請書及び医療機関証明書を市長に提出しなければならない。

(令3告示74・令4告示180・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、市長に請求書を提出するものとし、市長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実施上の留意事項)

第9条 この要綱の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成26年10月1日の診療分から適用する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年告示第204号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付要綱の規定は、平成28年1月20日以降に終了した治療について適用し、平成28年1月19日以前に終了した治療については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(平成31年告示第91号)

この告示は、平成31年5月1日から実施する。

(令和3年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以降に終了した治療について適用し、令和3年3月31日以前に終了した治療については、なお従前の例による。

(令和4年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に終了した治療について適用し、令和4年3月31日以前に終了した治療については、なお従前の例による。

(令和4年告示第180号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際現にあるこの要綱による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式の3については、当分の間、これを使用することができる。

別表第1(第2条関係)

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 健康保険法(大正11年法律第70号)

3 船員保険法(昭和14年法律第73号)

4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第4条関係)

(平28告示204・令4告示59・一部改正)

対象事業

対象経費

助成額

1 一般不妊治療費助成事業

(1) 対象者が保険適用される不妊治療に要した医療費の自己負担額(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより医療費に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該付加給付の額を控除した額)

(2) 対象者が先進医療に対して要した医療費

(1)及び(2)の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(1年度当たり10万円((1)のみに対して助成をする場合は6万円)を上限とする。)

2 不育症治療費助成事業

対象者が保険適用される不育症の原因を特定するための検査及び治療に要した医療費の自己負担額(付加給付を受けた場合は、当該付加給付の額を控除した額)

対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1回の妊娠につき10万円を上限とする。)

(平28告示204・令3告示74・令4告示59・令4告示180・一部改正)

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(令3告示74・追加、令4告示180・旧第2号様式の3繰上)

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(平30告示229・全改)

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亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付要綱

平成26年11月1日 告示第219号

(令和4年10月3日施行)