○亀岡市保育の利用に関する規則

平成26年11月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第4項に規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 保育の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、保育所・認定こども園入所申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の保育所・認定こども園入所申込書を受理したときは、審査の上、入所の可否を決定し、保育所・認定こども園入所承諾書又は保育所・認定こども園入所保留通知書により申込者に通知する。

(平29規則16・平30規則2・一部改正)

(保育の利用に係る優先順位の判断)

第3条 前条第2項に係る決定(以下「入所決定」という。)は、別表第1に定める保護者の状況に応じた世帯の基本指数(父及び母の基本指数を合算したものをいう。)及び別表第2に定める調整指数を合算した値(以下「選考指数」という。)が高い者から順に行うものとする。

2 選考指数が同じものが2人以上あるときは、別表第3に定める指数が同点の場合の優先順位に基づき、優先順位が上の者から順に入所決定を行うものとする。

(令5規則29・全改)

(退所)

第4条 福祉事務所長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は退所させることができる。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 亀岡市保育の必要性の認定基準及び支給認定事務等取扱規則(平成26年亀岡市規則第27号)第3条の保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。

(3) 疾病その他の事由により児童が保育に堪えられなくなったとき。

(4) その他退所を適当と認めるとき。

(退所に関する届出)

第5条 保護者が児童を退所させようとするときは、保育所・認定こども園退所届により福祉事務所長に届け出なければならない。

(平30規則2・一部改正)

(保育の利用解除通知)

第6条 福祉事務所長は、前2条の規定により退所させる場合は、速やかに保育の利用解除通知書により保護者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(亀岡市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 亀岡市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年亀岡市規則第6号)は、廃止する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の亀岡市福祉事務所長委任規則第2号エ及び亀岡市保育の利用に関する規則第2条第1項の規定(以下「改正後の規定」という。)による保育の利用に係る手続きその他の行為については、この規則の施行の日前においても、改正後の規定の例により行うことができる。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年度分の保育所・認定こども園入所申込みから適用する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則29・追加)

【基本指数表】

区分

基本項目

基本指数

1

就労(居宅外)

一般就労

(自営業で事業の内容を証する書類の提出がない場合は指数から-3)

1月の就労時間が150時間以上である就労が常態である場合

10

2

1月の就労時間が120時間以上150時間未満である就労が常態である場合

9

3

1月の就労時間が80時間以上120時間未満である就労が常態である場合

8

4

1月の就労時間が64時間以上80時間未満である就労が常態である場合

7

5

1月の就労時間が48時間以上64時間未満である就労が常態である場合

6

6

農業

(保護者が主たる営農者でない場合は指数から-2)

1年のうち240日以上の就労が常態

1日の就労時間が8時間以上である就労が常態である場合

10

7

1日の就労時間が4時間以上8時間未満である就労が常態である場合

8

8

1年のうち140日以上240日未満の就労が常態

1日の就労時間が8時間以上である就労が常態である場合

8

9

1日の就労時間が4時間以上8時間未満である就労が常態である場合

6

10

就労

(居宅内)

内職

1月の就労時間が96時間以上である就労が常態である場合

6

11

1月の就労時間が48時間以上96時間未満である就労が常態である場合

4

12

妊娠又は出産

妊娠中であるか又は出産後間がない場合

8

13

疾病

30日以上の入院を必要とする場合(妊娠又は出産のための入院を除く。)

10

14

自宅療養

30日以上の療養が必要で、常時寝たきりの状態にある場合

9

15

週1回以上の定期的な通院が必要で、児童の保育に当たることができない場合

6

16

障害

身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級若しくは2級、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級、療育手帳に記載されている障害の程度がA又は要介護認定3、4若しくは5である場合

9

17

身体障害者手帳に記載されている障害の程度が3~6級、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が2級若しくは3級、療育手帳に記載されている障害の程度がB又は要介護認定1若しくは2である場合

6

18

親族の看護又は介護

同居していた親族が入院した場合において、その者の入院の付添い等のため保育に当たることができない場合

7

19

同居

身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級若しくは2級、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級、療育手帳に記載されている障害の程度がA又は要介護認定3、4若しくは5である者を看護又は介護している場合

8

20

身体障害者手帳に記載されている障害の程度が3級若しくは4級、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が2級、療育手帳に記載されている障害の程度がB又は要介護認定1若しくは2である者を看護又は介護している場合

6

21

上記以外の者を看護又は介護している場合

5

22

災害対応

火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため保育に当たることができない場合

10

23

求職活動

生計中心者が、継続的に求職活動を行っている場合

4

24

生計中心者以外が、継続的に求職活動を行っている場合

1

25

学生


一般就労に準ずる

備考

1 親族とは、3親等内の者をいう。

2 就労時間とは、労働契約上あらかじめ定められた始業の時刻から終業の時刻までの時間(当該時間のうちに休憩時間があるときには、当該休憩時間を含む。)をいう。

3 入所希望日とは、入所を希望する日又は入所を保留されている者にあっては入所が予定される日をいう。

4 生計中心者とは、世帯の生計を主として維持する者をいう。

5 父又は母が複数の項目に該当する場合は、最も高い基本指数のものを適用するものとする。

別表第2(第3条関係)

(令5規則29・追加)

【調整指数表】

調整区分

調整項目

調整指数

1

家庭の状況

ひとり親世帯である場合

+22

2

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

+5

3

16歳以上65歳未満であり、かつ、就労又は就学をしていない児童の親族が同居している場合

-3

4

児童に身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている小学生以下の兄弟姉妹がいる場合(別表第1の区分18~区分21を適用する世帯であって、当該兄弟姉妹が看護又は介護の対象者である場合を除く。)

+1

5

父又は母のいずれかが単身赴任をしている場合

+1

6

生計中心者が、公共職業安定所を通じて求職活動をしている場合

+2

7

保護者の状況

就労が内定している場合

-1

市内で保育士等として雇用されており、1月120時間以上の就労時間(勤務予定の場合を含む。)である場合

+6

市内で保育士等として雇用されており、1月48時間以上120時間未満の就労時間(勤務予定の場合を含む。)である場合

+3

市外で保育士等として雇用されており、1月48時間以上の就労時間(勤務予定の場合を含む。)である場合

+1

市内の特定教育・保育施設で保育士等以外として雇用されている場合

+1

8

入所希望日の属する月又はその翌月において、育児休業等が終わり、職場に復帰する場合

+2

9

一時預かり事業、認可外保育施設での保育等を利用し、既に就労している場合

+2

10

疾病又は障害がある場合(別表第1の区分13~区分17を適用する場合を除く。)

+2

11

児童の状況

前年度の4月に入所の申込みを行い、入所保留となっている場合(保護者が育児休業の延長を希望する場合を除く。)

+1

12

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に該当する兄弟姉妹が在籍する施設への申込みを行う場合

+4

13

子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に該当する兄弟姉妹が在籍する施設への申込みを行う場合

+2

14

入所希望日が同一である兄弟姉妹の入所が既に決まっている場合

+2

15

過去に保護者の育児休業等の理由により退園した兄弟姉妹がおり、当該兄弟姉妹と同時入所を希望する場合

+2

16

兄弟姉妹に入所の申込みをしない未就学児がいる場合(別表第1の区分18~区分21を適用する世帯であって、当該兄弟姉妹が看護又は介護の対象者である場合及び託児所等を利用する場合を除く。)

-3

17

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている場合

+1

18

代替手段

企業主導型保育施設又は地域型保育事業を利用している場合

+3

企業主導型保育施設又は地域型保育事業を利用しており、卒園と同時に入所を希望する場合

+4

19

入所希望日の前日をもって市外の認可保育所等を退所し、かつ、入所希望日をもって市内の認可保育所等に転園しようとする場合

+1

20

市内転園

別の保育所等に在籍する兄弟姉妹と同一の保育所等への在籍を希望する場合、転居により遠方の園に通園する場合その他のやむを得ない理由により、市内の別の保育所等に転園しようとする場合

-2

21

その他の理由で市内の別の保育所等に転園しようとする場合

-12

22

その他

市内の保育所等に在籍していない多胎児の申込みを同時に行う場合

+1

23

保育料又は副食費の滞納があり、かつ、納付の意思が認められない場合

-5

保育料又は副食費の滞納があり、かつ、納付の意思が認められる場合

-2

24

福祉事務所長が特に調整が必要であると認める場合

別途調整

備考

1 保育士等とは、保育士(子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号)に定める子育て支援員の研修を修了したものを含む。)、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭のうち、特定教育・保育施設、小規模保育施設又は地域型保育施設で雇用されたものをいう。

2 育児休業等とは、産前産後休業若しくは育児休業又は育児に伴う休業をいう。

3 保護者の状況の項目については、父又は母それぞれの調整指数を合算するものとする。

4 同一の調整区分内で複数の項目に該当する場合は、最も高い調整指数を採用し、調整指数の合算はしないものとする。

別表第3(第3条関係)

(令5規則29・追加)

【指数が同点の場合の優先順位】

優先順位

内容

1

保育所又は認定こども園からの転園希望でない。

2

保育士として就労する者(就労予定の者を含む。)を含む世帯である。

3

ひとり親世帯である。

4

兄弟姉妹が既に保育所又は認定こども園に在籍している世帯である。

5

保育所又は認定こども園に在籍する児童の数が多い世帯である。

6

基本指数が高い世帯である。

7

地域型保育事業を利用する世帯である。

8

保護者が既に就労している世帯である。

9

保育料の滞納がない世帯である。

10

養育する18歳未満の子どもの人数が多い世帯である。

11

保育を必要とする時間が長い世帯である。

亀岡市保育の利用に関する規則

平成26年11月1日 規則第28号

(令和5年11月1日施行)