○亀岡市立病院特別参与の設置に関する規程

平成26年9月1日

病院事業管理規程第4号

(設置)

第1条 亀岡市立病院に、特別参与を置くことができる。

(職務)

第2条 特別参与は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める病院経営の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 特別参与は、病院経営に関し高い識見を有する者のうちから、管理者が選任する。

(勤務)

第4条 特別参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 特別参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 特別参与に関し必要な事項については、別に定める。

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

亀岡市立病院特別参与の設置に関する規程

平成26年9月1日 病院事業管理規程第4号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成26年9月1日 病院事業管理規程第4号