○亀岡市立病院特別参与の設置に関する規程
平成26年9月1日
病院事業管理規程第4号
(設置)
第1条 亀岡市立病院に、特別参与を置くことができる。
(職務)
第2条 特別参与は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める病院経営の重要な施策に参画し、その処理に当たる。
(選任)
第3条 特別参与は、病院経営に関し高い識見を有する者のうちから、管理者が選任する。
(勤務)
第4条 特別参与は、非常勤とする。
(任期)
第5条 特別参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第6条 特別参与に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成26年9月1日から施行する。