○亀岡市総合計画策定推進委員会設置規程

平成26年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市総合計画基本構想及び基本計画を策定及び推進するため、亀岡市総合計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、亀岡市総合計画に関する全ての事項及び関連する重要事項を所掌する。

(平30訓令8・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、担当副市長がこれに当たる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、他の副市長、病院事業管理者及び教育長がこれに当たる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する順序によりその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第7条 委員会の所掌事項について調査及び研究を行うとともに、委員長の指示した事項を処理するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、総務担当課長会議(亀岡市庁議に関する規則に定める総務担当課長会議をいう。)の構成員をもって構成する。

3 幹事会に幹事長を置き、政策企画部長がこれに当たる。

4 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を必要に応じて招集する。

5 幹事長が必要と認めるときは、幹事会の構成員以外の者を幹事会に出席させることができる。

(平30訓令8・追加、令3訓令2・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策企画部企画調整課において行う。

(平28訓令1・一部改正、平30訓令8・旧第7条繰下、令3訓令2・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(平30訓令8・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(第4次亀岡市総合計画~夢ビジョン~推進委員会設置規程の廃止)

2 第4次亀岡市総合計画~夢ビジョン~推進委員会設置規程(平成23年亀岡市訓令第5号)は、廃止する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(第4次亀岡市総合計画~夢ビジョン~後期基本計画進行管理・行政評価実施要綱及び第4次亀岡市総合計画~夢ビジョン~後期基本計画シンボルプロジェクト職員メンバー設置要綱の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 第4次亀岡市総合計画~夢ビジョン~後期基本計画進行管理・行政評価実施要綱(平成30年亀岡市訓令第9号)

(2) 第4次亀岡市総合計画~夢ビジョン~後期基本計画シンボルプロジェクト職員メンバー設置要綱(平成30年亀岡市訓令第13号)

亀岡市総合計画策定推進委員会設置規程

平成26年10月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)