○亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する府費負担教職員の安全衛生管理規程

平成26年6月24日

教委教育長訓令第4号

(平29教委教育長訓令3・題名改称)

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に勤務する府費負担教職員の学校における安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委教育長訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育長 亀岡市教育委員会教育長をいう。

(2) 職員 学校に勤務する府費負担教職員(非常勤の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)をいう。

(令5教委教育長訓令2・一部改正)

(教育長の責務)

第3条 教育長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、教育長、校長及び衛生推進者が法令及びこの訓令に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進のための措置に協力しなければならない。

(校長の職務)

第5条 校長は、衛生推進者を指揮するとともに、職員の安全及び衛生に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理について必要な業務に関すること。

(衛生推進者)

第6条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)に規定する必要な能力を有すると認められる学校の職員のうちから、校長が任命する。

3 衛生推進者は、職員の衛生に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 衛生のための教育の実施に関すること。

(5) 衛生に関する情報の収集及び記録並びに資料の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

(安全衛生委員会の設置)

第7条 学校における職員の安全及び衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させ、教育長に意見を述べさせるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の作業環境の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、危険防止、健康障害の防止、健康の保持増進及び職場環境に関する重要事項に関すること。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 医師

(2) 衛生推進者

(3) 校長

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員

(5) 教育委員会事務局の職員

2 前項の委員は、教育長が選任する。ただし、同項第1号の委員は法第13条第1項に規定する産業医の要件を備えた者のうちから、同項第4号の委員は地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体の推薦に基づき選任する。

3 第1項第1号及び第2号の委員は各1人、第1項第3号から第5号までの委員は各2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、委嘱された日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことができる。

3 委員は、再任されることができる。

(平30教委教育長訓令4・一部改正)

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、教育委員会事務局の教育部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までの規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

(採用時等の教育)

第14条 校長は、職員が採用、配置換え等により新たな職務に従事する場合において、健康保持及び安全確保のために必要があると認められるときは、安全又は衛生に関する教育を実施しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、校長は、随時、職員に対し安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。

(衛生推進者の教育)

第15条 教育長は、衛生推進者に対し当該者が従事する業務に関する能力の向上を図るために必要な教育を実施するものとする。

(職場環境)

第16条 校長は、勤務場所及び作業方法に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音等について必要な措置を講じ、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(秘密の保持)

第17条 職員の健康保持増進のための事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の心身の状態に関する秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月25日から施行する。

(平成29年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成30年9月25日から施行する。

(令和5年教委教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年亀岡市条例第25号)附則第10項、第11項、第15項又は第16項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する府費負担教職員の安全衛生管理規程の規定を適用する。

亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する府費負担教職員の安全衛生管理規程

平成26年6月24日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和5年4月1日施行)