○亀岡市小規模災害復旧事業補助金交付要綱
平成26年6月1日
告示第144号
(趣旨)
第1条 市長は、農林業の維持及びその経営の安定を図るため、農林業者等が組織する団体が行う小規模災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象とする事業は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)第2条第5項に規定する災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった農地、農業用施設、林道及び作業道を原形に復旧することを目的とする事業のうち、1箇所の事業費が13万円以上(直営施工にあっては5万円以上)40万円未満のものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 暫定法第5条第1号から第7号までに該当するもの
(2) 暫定法の適用が受けられる事業であるにもかかわらず、申請がなかったもの又は辞退したもの
(3) 本事業以外の補助事業の適用を受けて実施するもの
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市小規模災害復旧事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに亀岡市小規模災害復旧事業実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の中止等)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 決算額が予算額に比し減少したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業の種類 | 事業主体 (補助対象事業者) | 補助対象経費 | 補助率 |
農地復旧事業 | 区、農家組合、水利組合、土地改良区等 | 農地(暫定法第2条第1項に規定する農地をいう。)の復旧に要する経費で、請負施工にあっては工事請負費、直営施工にあっては原材料費及び機械器具借上料とする。 | 10分の5以内 ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に規定する激甚災害(以下「激甚災害」という。)に指定された場合は、10分の9以内 |
農業用施設復旧事業 | 区、農家組合、水利組合、土地改良区等 | 農業用施設(暫定法第2条第1項に規定する農業用施設で、受益者が2人以上のものをいう。)の復旧に要する経費で、請負施工にあっては工事請負費、直営施工にあっては原材料費及び機械器具借上料とする。 | 10分の5以内 ただし、激甚災害に指定された場合は、10分の9以内 |
林道復旧事業 | 区、林道保全会、財産区、森林組合等 | 亀岡市林道台帳に登載された林道の復旧に要する経費で、請負施工にあっては工事請負費、直営施工にあっては原材料費及び機械器具借上料とする。 | 10分の5以内 ただし、激甚災害に指定された場合は、10分の9以内 |
作業道復旧事業 | 区、作業道保全会、財産区、森林組合等 | 亀岡市作業道台帳に登載された作業道の復旧に要する経費で、請負施工にあっては工事請負費、直営施工にあっては原材料費及び機械器具借上料とする。 | 10分の5以内 ただし、激甚災害に指定された場合は、10分の9以内 |
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)