○亀岡市いじめ調査委員会条例

平成26年6月21日

条例第19号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、亀岡市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめに関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、生涯学習部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市いじめ調査委員会条例

平成26年6月21日 条例第19号

(平成26年6月21日施行)