○亀岡市いじめ防止対策推進委員会条例

平成26年6月21日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、本市が設置する学校におけるいじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、亀岡市いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、亀岡市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的見地から審議を行うこと。

(2) 本市が設置する学校において発生したいじめに関する通報や相談を受け、当事者間の関係の調整などにより問題の解決を図ること。

(3) 本市が設置する学校からいじめ事案についての報告を受け、法第24条に基づき調査を行うこと。

(4) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 推進委員会は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめ防止に関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、推進委員会を総理し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 推進委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、教育部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市いじめ防止対策推進委員会条例

平成26年6月21日 条例第18号

(平成26年6月21日施行)