○亀岡市病院事業会計規程

平成26年3月21日

病院事業管理規程第2号

亀岡市病院事業会計規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第29号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第9条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第17条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第18条・第19条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第20条―第23条)

第2節 収入(第24条―第34条)

第3節 支出(第35条―第54条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第55条―第59条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第60条・第61条)

第2節 出納(第62条―第70条)

第3節 棚卸し(第71条―第75条)

第4節 棚卸資産の評価(第76条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第77条―第80条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第81条)

第2節 取得(第82条―第90条)

第3節 管理及び処分(第91条―第95条)

第4節 減価償却(第96条―第101条)

第5節 固定資産の評価(第102条・第103条)

第8章 リース会計に係る特例(第104条・第105条)

第9章 引当金(第106条―第108条)

第10章 予算

第1節 予算編成(第109条・第110条)

第2節 予算の執行(第111条―第115条)

第11章 決算(第116条―第119条)

第12章 雑則(第120条―第122条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、亀岡市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続を定め、病院事業の能率的な運営及び適正な経理を行い、もって病院事業の健全な発達に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計及び財務に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(企業出納員等)

第4条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理部長(管理部長に事故があるとき又は管理部長が欠けたときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する同部の職員)及び管理者が任命する職員1人をもって充てる。

3 現金取扱員は、管理者が定める職員若干人をもって充て、1人が1日取り扱うことのできる現金の限度額は、2,500,000円とする。

4 病院事業の会計及び財務に係る事務の一部に従事する市長事務部局の職員については、亀岡市立病院の企業職員に併任されたものとみなす。

5 第3項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善良な管理、注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(事務引継ぎ)

第6条 企業出納員に異動があった場合は、前任者は、速やかにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを亀岡市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを亀岡市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(担保及び保証金に充当する有価証券)

第8条 病院事業において徴する担保及び保証金に充てることができる有価証券の種類は、次のとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債

(6) 割引商工債

(7) 長期信用債

(8) 管理者が確実であると認める社債券、株券

2 前項に定める有価証券の価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

3 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第9条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第10条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 企業出納員は、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第12条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第18条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第19条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、府補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第20条 この規程で「金銭」とは、現金、預金及び小切手その他現金に代わるべき証書をいう。

(現金等の保管等)

第21条 当座必要な支払資金は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとし、その他の資金は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

2 企業出納員は、出納取扱金融機関等と預金等の取引を開始しようとする場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

3 企業出納員は、次に掲げる現金を保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭のために保管する現金

4 現金取扱員は、収納金徴収のために要する釣銭は、現金で保管することができる。

(有価証券の保管)

第22条 金銭以外の有価証券は、内訳簿に受払いの都度記帳し、企業出納員が保管する。ただし、管理者の許可を得て保護預けすることができる。

(出納取扱金融機関等の収支照合)

第23条 企業出納員は、金銭の収支及び預金の残高を出納取扱金融機関等と照合しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第24条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、調定伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第25条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第26条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第28条 企業出納員は、納入義務者が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により、指定納付受託者(管理者が別に指定した同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(令3病院事業管理規程4・一部改正)

(収納金の取扱い)

第29条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日又は収納した日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第30条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか内訳簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第31条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第36条及び第50条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第32条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、亀岡市とする。

(証券の支払拒絶等)

第33条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、所定の帳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第34条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、所定の帳簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第35条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第36条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第37条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 契約の締結に際して支払う手付金

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会、学会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 病院事業運営上必要な釣銭資金

(12) 前各号に掲げるもののほか、即日現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもので、管理者が特に必要と認める経費

(令2病院事業管理規程1・一部改正)

(概算払の範囲)

第38条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 法令に基づく委任に要する経費

(3) 保険料

(4) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(前金払の範囲)

第39条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(5) 集会、式典、研修会、学会等の行事に際し、前金で支払を必要とする経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(繰替払)

第40条 管理者は、令第21条の8第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に掲げる経費の支払については、当該経費を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

指定納付受託者に対する手数料 当該指定納付受託者による納付に係る収入金

(令3病院事業管理規程4・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第41条 第36条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算整理簿、振替一覧表及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第42条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第43条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第44条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第45条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第46条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第47条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第48条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第49条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第50条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第51条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第52条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第30条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第53条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条から第27条まで及び第30条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第54条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第55条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第56条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第57条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第58条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第59条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第60条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 医療用消耗備品

(4) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第61条 管理部長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第62条 管理部長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第63条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な評価額

(検収)

第64条 管理部長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第65条 管理部長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第66条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第67条 管理部長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 管理部長は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第68条 管理部長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第65条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第69条 管理部長は、第60条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第63条第4号及び第65条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第70条 管理部長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第71条 管理部長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第72条 管理部長は、毎事業年度末実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、管理部長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、管理部長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第73条 管理部長は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第74条 管理部長は、実地棚卸しを行った結果を、第72条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 管理部長は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第75条 管理部長は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。

第4節 棚卸資産の評価

第76条 管理部長は、棚卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該棚卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該棚卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、棚卸資産のうち、短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しい棚卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第77条 管理部長は、第60条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第63条第4号及び第65条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第78条 管理部長は、第60条第1項各号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 管理部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第79条 管理部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第80条 管理部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第70条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第81条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両

 耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上の医療機器その他備品(診療用材料を除く。)

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、病院事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 電話加入権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第82条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換に係るものについては、交換のため提供した固定資産の帳簿価額又は時価に交換差金を加算又は控除した価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第83条 管理部長は、固定資産を購入しようとする場合は、第35条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第84条 管理部長は、固定資産を交換しようとする場合は、第35条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第85条 管理部長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第86条 管理部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第87条 第64条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第88条 管理部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、管理部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第89条 管理部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、管理部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第90条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 管理部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第91条 管理部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第92条 管理部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第93条 管理部長は、医療機器その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第63条第4号及び第65条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(固定資産の除却)

第94条 有形固定資産の既設物件を除却したときは、これに対する減価償却累計額を除却し、その帳簿価額と減価償却金との差額は、固定資産除却費をもって整理する。

(売却等に関する報告)

第95条 管理部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第96条 固定資産のうち土地、建設仮勘定及び投資(償却資産以外の資産に限る。)を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

(固定資産の減価償却の方法)

第97条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 償却資産のうち有形固定資産は間接償却により累計額を設け、無形固定資産は直接償却法による。

(リース資産の減価償却の方法)

第98条 第81条第1号ク及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(償却の範囲)

第99条 減価償却は、有形固定資産については100分の95に相当する金額に達するまで、無形固定資産については100分の100に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。ただし、第81条第1号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)の減価償却は、100分の100に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。

(特別償却率)

第100条 償却資産のうち、直接その病院事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第101条 管理部長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、管理者の決裁を受けて当該帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うことができる。

2 前項の減価償却額は、帳簿原価の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額を、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した事業年度の翌年度から使用不能と認められる事業年度までの年数で除した金額とする。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第102条 管理部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第103条 管理部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 管理部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第104条 前章の規定にかかわらず、第81条第1号ク及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第105条 前章の規定にかかわらず、第81条第1号ク及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第106条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第107条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において病院事業会計支弁職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第108条 前条に定めるもののほか、第106条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

第1節 予算編成

(予算原案作成方針)

第109条 管理部長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第110条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月20日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第2節 予算の執行

(予算の実施)

第111条 収入予算は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、適確かつ厳正にその確保に努めなければならない。

2 支出予算は、その計上の趣旨及び目的に従って経済的かつ計画的に支出しなければならない。

(予算の執行)

第112条 管理部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 管理部長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第113条 病院総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第114条 管理部長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 管理部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第115条 管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第116条 病院事業の決算の調製に関する事務は、管理部長が行う。

(決算整理)

第117条 管理部長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第106条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第118条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(報告書、財務諸表及び附属明細書)

第119条 管理部長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第120条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第121条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第122条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(令和2年病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年病院事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の亀岡市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第18条、第19条関係)

(令2病院事業管理規程1・令3病院事業管理規程4・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益






入院収益

入院診療に係る収益



外来収益






外来収益

外来診療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




診断文書収益

診断書等に係る手数料収益




他会計負担金

法第17条第1項第1号の経費(救急医療等)に係る負担金




公衆衛生活動収益

各種の健康診断、予防接種等集団的保健予防活動に係る収益




医療相談収益

個別的保健予防活動に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査収益、医療機器を他の医療機関に利用させた場合の収益等




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息配当金


預金及び投資等による収益




預金利息

普通預金、通知預金、定期預金等の利子




基金利息





貸付金利息

貸付金から生ずる利子




有価証券利息

投資有価証券及び有価証券から生ずる利子




配当金

投資(投資有価証券を除く)から生ずる配当金



他会計補助金






一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金






国府補助金

収益的支出を負担することを目的とする国庫補助金又は府補助金



負担金交付金






一般会計負担金

法第17条第1項第2号の経費に係る負担金




その他負担金交付金




患者外給食収益






患者外給食収益

職員等の給食に係る収益



消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金等に係る対象償却資産の減



その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

細節

(科目区分の説明)

病院事業費用







医業費用




主たる医業活動から生ずる費用



給与費







給料


常勤職員等の給料




(医師給)






(看護師給)






(医療技術職員給)






(行政職員給)






(現業員給)






手当

(各節共通)

職員の諸手当




(医師手当)






(看護師手当)






(医療技術員手当)






(行政職員手当)






(現業員手当)






(嘱託職員手当)







管理職手当






初任給調整手当






扶養手当






地域手当






住居手当






通勤手当






特殊勤務手当






時間外勤務手当






休日勤務手当






夜間勤務手当






宿日直手当






管理職員特別勤務手当






期末手当






勤勉手当






育児休業給






児童手当





報酬


臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等の報酬




法定福利費


事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職給付費


職員退職給付費




賞与引当金繰入額


賞与引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額


その他引当金として計上するための繰入額




負担金


他会計での退職職員に係る退職給付費病院負担分



材料費







薬品費


内服薬、外用薬、注射薬(血液等を含む。)その他薬品の費用




診療材料費


診療用材料として直接消費されるもの(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ、縫合糸等)、診療用具等として1年以内に消費するもの




給食材料費


患者給食に係る材料費、患者給食用具として1年以内に消費するもの




医療用消耗備品費


診療用具等又は患者給食用具であって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、自動天秤等)



経費







厚生福利費


職員及びその家族に対する法定外福利費




報償費


報奨金、奨励金等




旅費


普通旅費及び費用弁償




職員被服費


職員に支給又は貸与する事務服、白衣、診察衣、作業衣等の費用




消耗品費


事務用、管理用に使用するもので、1年以内に使用するもの




消耗備品費


事務用、管理用の用具等で、1年を超えて使用できるもので減価償却を必要としないものの費用




光熱水費


電気、水道、ガス料金




燃料費


重油、ガソリン代等




食糧費


院内・外会議、来客接待用




印刷製本費


文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




修繕費


有形固定資産等の維持修繕に要する費用




保険料


建物(火災、地震等)、車、医師賠償保険等の保険料




使用料及び賃借料


住宅、テレビ借料、タクシー使用料等




通信運搬費


はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料


清掃、寝具等各種保守・委託業務の対価として支払われる費用




諸会費


医師会費その他会費、各種協議会の会費




手数料


検査等業務の対価として支払われる費用




交際費


交際費




図書費


定期刊行物等図書費




補償費


賠償金等




修繕引当金繰入額


修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額


特別修繕引当金として計上するための繰入額




貸倒引当金繰入額


貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費


広告費等



減価償却費



規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




建物減価償却費


建物に対する減価償却費




構築物減価償却費


構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費


器械備品に対する減価償却費




車両減価償却費


車両に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費


その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費


無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費



規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




棚卸資産減耗費


棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費


有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



研究研修費



規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




研究材料費


研究材料の費用




報償費


研究研修のために招聘した講師に対する謝金等の費用




図書費


研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代




研究旅費


学会講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助額




研究雑費


印刷費、研修会費等前記の科目に属さない費用


医業外費用




金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費







企業債利息


企業債に対する利息




割賦償還利息






長期借入金利息


長期借入金に対する利息




一時借入金利息


一時借入金に対する利息




リース支払利息


ファイナンス・リース取引における支払利息




企業債手数料及び取扱費


企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費並びに繰上償還に要する補償金



繰延勘定償却



繰延勘定の償却額




企業債発行差金償却






退職給与金償却






試験研究費償却






控除対象外消費税額償却





患者外給食材料費







患者外給食材料費


職員等の給食ののために消費する食品の費用



雑損失



上記以外の医業外費用




不用品売却原価


売却した不用品の原価




その他雑損失







徴収不能損失






割引診療費






その他雑損失




消費税及び地方消費税







消費税及び地方消費税





その他医業外費用







その他医業外費用




特別損失




当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損







固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を不足する金額



減損損失







減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失







災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損







過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失







その他特別損失




予備費







予備費







予備費



(注) 節の科目については、特別の必要ある場合は、別に定めることができる。

資産勘定

細節

(科目区分の説明)

固定資産







有形固定資産




土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両等(耐用年数が1年未満又は10万円未満のものを除き、将来病院事業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備等を含む。))



土地



事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額



建物



事務所及び作業場ほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額






構築物



貯水池、浄水地、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額






器械備品



器械、器具、什器等



器械備品減価償却累計額






車両



救急車、公用車等



車両減価償却累計額






リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額






建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額





無形固定資産




水利権、借地権、地上権、電話加入権、特許権、施設利用権等



水利権



河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権



民法第265条に規定する権利



電話加入権






特許権



特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権



電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



ソフトウェア



コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産



無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産



上記以外の無形固定資産


投資その他資産







投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



長期貸付金



返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの



長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



出資金






基金



基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



破産更生債権等






破産更生債権等貸倒引当金



破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



その他投資



上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額



貸倒引当金




流動資産





上記以外の無形固定資産


現金・預金







現金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等



預金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金







医業未収金



医業活動に係る収益の未収入額




入院本人負担分






社保・公費負担分







支払基金






国保連合会






その他




医業外未収金



医業活動以外に係る収益の未収入額




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金






その他医業外未収金





その他未収金



固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金







未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券







有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形







受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金







受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品







薬品



薬品の棚卸高



診療材料



診療材料の棚卸高



給食材料



給食材料の棚卸高



医療用消耗備品



医療用消耗備品の棚卸高



消耗備品



消耗備品の棚卸高



燃料



燃料の棚卸高



その他貯蔵品



上記以外の棚卸高


短期貸付金







一般短期貸付金



他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金



職員貸付金



職員に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金







短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用




前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払保険料






その他前払費用





前払金




物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税及び地方消費税



年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額



その他前払金



上記以外の前払金


未収収益







未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金







未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産







保管有価証券



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税及び地方消費税



免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額



特定収入仮払消費税及び地方消費税



免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額



その他流動資産



上記以外の流動資産

資本勘定

細節

(科目区分の説明)

資本金







資本金







固有資本金



企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金



他会計からの出資金の額



組入資本金



剰余金からの資本金に組み入れた額

剰余金







資本剰余金







再評価積立金



令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



他会計補助金







一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



他会計負担金







一般会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



府補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた府補助金



保険差益



固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金



上記以外の資本剰余金


利益剰余金(欠損金)







減債積立金



企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金



欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金



建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)




その他未処分利益剰余金変動額



負債勘定

細節

(科目区分の説明)

固定負債







企業債







建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


割賦未払金







割賦未払金





他会計借入金







建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務







リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金







退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものをを除く。)



特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものをを除く。)



その他引当金



上記以外の引当金(1年内に使用される見込みのものをを除く。)


その他固定負債




上記以外の固定負債



その他固定負債




流動負債







一時借入金







一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債







建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金







建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務







リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金




特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金



通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(棚卸資産の買掛金を含む。)



医業外未払金



医業活動に係る費用以外の費用の未払額




未払消費税及び未払地方消費税


免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税額




その他医業外未払金


上記以外の医業外未払金



その他未払金



固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用







未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金




契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金



主たる医業活動に係る収益の前受額



医業外前受金



その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金



固定資産等購入代金等上記以外の収入の前受額


前受収益







前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行うる場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金







退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること



賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること



その他引当金



上記以外の引当金で1年内に使用される見込みのもの


その他流動負債







預り金







預り保証金






預り諸税






預り納付金






その他預り金





預り有価証券






仮受消費税及び地方消費税



免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税額



その他流動負債




繰延収益







長期前受金







長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額







長期前受金収益化累計額




亀岡市病院事業会計規程

平成26年3月21日 病院事業管理規程第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第3章
沿革情報
平成26年3月21日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月25日 病院事業管理規程第1号
令和3年12月21日 病院事業管理規程第4号