○亀岡市意思疎通支援事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する手話通訳者又は同イに規定する要約筆記者。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 前条の目的を達成するため、亀岡市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 亀岡市意思疎通支援者(第6条第3項の規定により亀岡市意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)の登録に関する業務
(2) 亀岡市意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 亀岡市意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(4) 前2号の業務を行う連絡調整業務等担当者の設置
(5) 事業が円滑に行われるための業務会議の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、亀岡市とする。
(市の責務)
第4条 市長は、この事業に従事する亀岡市意思疎通支援者の健康及び安全の確保に努めなければならない。
(事業の委託及び監督等)
第5条 市長は、第2条に規定する業務を市長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)にその全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 京都府手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号に規定する者と同等と認められる者
(4) 京都府要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号に規定する者と同等と認められる者
(亀岡市意思疎通支援者証)
第7条 市長は、亀岡市意思疎通支援者として登録した者に亀岡市意思疎通支援者証(別記第4号様式。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、都道府県の意思疎通支援者証を所持している場合は交付を省略できるものとする。
2 亀岡市意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 亀岡市意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに亀岡市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(別記第5号様式)を、市長に提出しなければならない。
4 亀岡市意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに亀岡市意思疎通支援者登録事項変更届(別記第6号様式)を、市長に提出しなければならない。
5 亀岡市意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市長に返還しなければならない。
(亀岡市意思疎通支援者の責務)
第8条 亀岡市意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、亀岡市意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣の対象者等)
第9条 亀岡市意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、亀岡市内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、亀岡市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする亀岡市外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として亀岡市意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(派遣の内容等)
第10条 亀岡市意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 市長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域)
第11条 亀岡市意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、京都府内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、亀岡市意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、亀岡市意思疎通支援者を京都府外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により亀岡市意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市区町村の意思疎通支援者の派遣を調整することができるものとする。
(派遣の申請)
第12条 亀岡市意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 聴覚障害者等(第9条に規定する対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として意思疎通支援者を必要とする個人又は団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 申請者は、亀岡市意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日前までに、第2条第4号の連絡調整業務等担当者に派遣調整を依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の決定)
第13条 前条第2項の依頼を受けた連絡調整業務等担当者は、内容を審査の上、亀岡市意思疎通支援者の派遣を調整するものとする。
(申請者の費用負担)
第14条 亀岡市意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる亀岡市意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により亀岡市意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、亀岡市意思疎通支援者の派遣を停止し、又は派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(派遣の報酬等)
第17条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報酬等を亀岡市意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第11条第2項ただし書の規定により、他市区町村の意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
(亀岡市意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 市長は、亀岡市意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、亀岡市意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、亀岡市意思疎通支援者の頸肩腕障害等に関する健康診断を実施する。
(業務会議)
第20条 市長は、事業の効率的な運営を図るため、随時業務会議を開催するものとする。
2 業務会議は、次の各号に掲げる者によって開催するものとする。
(1) 聴覚障害者団体から選出された者又は聴覚障害者等
(2) 亀岡市意思疎通支援者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(要綱の廃止)
2 亀岡市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年亀岡市告示第158号)及び亀岡市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成18年亀岡市告示第159号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第17条関係)
項目 | 金額 | 備考 | |
報酬 | 1時間当たりの基本額 (意思疎通支援業務の時間が午後6時から翌日の午前8時までの間の場合を除く。) | 手話通訳又は要約筆記業務(触手話通訳業務を除く。) 3,000円 | ・申請者との待合せ時間から終了時間までを基準時間とし30分毎に算定する。 ・別途打合せを行った場合及び自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの移動時間が1時間を超える場合はその時間を加算する。 |
触手話通訳業務 4,000円 | |||
意思疎通支援業務の時間が午後6時から翌日の午前8時までの間の場合 | 午後10時から翌日の午前5時までの間に従事した場合 1時間当たりの基本額に100分の150を乗じた額 | ||
上記以外の時間帯 1時間当たりの基本額に100分の125を乗じた額 | |||
交通費 | 自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの往復に要した経費 | 実費(公共交通機関を利用した場合に限る。) 自家用車を使用した場合は、1キロメートルにつき37円とする。 | |
緊急時でタクシーの利用を認められた場合 | タクシー料金 |
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)