○亀岡市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成26年3月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、亀岡市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付し、当該事業所等が、地域への社会貢献を果たしていることを公表することにより、従業員が入団しやすい環境づくり及び消防団員が活動しやすい環境づくりを整え、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力した証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(5) 消防団員 亀岡市消防団条例(昭和30年亀岡市条例第49号)第2条の消防団員をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、亀岡市消防団事業所表示申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、亀岡市消防団事業所表示推薦書(別記第2号様式)により市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(別記第3号様式)を交付するものとする。また、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議のうえ、当該他の市町村長と連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を当該事業所等(団体にあっては当該団体が所在する建物)の見えやすい場所に表示するものとする。
2 協力事業所は、表示証をその内容を変えることなく、必要な電磁的処理(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式による処理をいう。)その他の処理を加えたうえで、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像その他の広告に表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 市長は、表示証の交付に際して、亀岡市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記第4号様式)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、交付年月日等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所が総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、表示の有効期間を経過する前に、協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により協力事業所の認定を取り消すときは、その理由を文書で当該事業所等に通知するものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、亀岡市消防団への協力内容その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)