○亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例施行規則
平成26年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例(平成26年亀岡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター(以下「センター」という。)の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第2項各号に定める休館日及び土曜日は、受付をしないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、受付時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、営利を目的とするとき、又は入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料を減額し、又は免除しない。
(1) 本市が使用する場合 免除
(2) その他条例第1条の設置目的のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(3) 使用の日前7日までに使用許可の取消しの届出をした場合 5割
(1) 許可なく特別の設備の設置又は持込みをしないこと。
(2) 許可なく宣伝、物品の展示、販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(3) その他市長の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)