○亀岡市社会体育施設条例施行規則

平成26年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市社会体育施設条例(昭和39年亀岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により亀岡市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、亀岡市社会体育施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、使用しようとする日前2月から当日までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第4条に規定する社会体育施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用料の納付のあった後、亀岡市社会体育施設使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(申出による使用許可の取消し)

第6条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市社会体育施設使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第3号様式。以下「取消・還付申請書」という。)第3条第1項の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、亀岡市社会体育施設使用許可取消承認通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用する場合 免除

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校の教育活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園による保育活動若しくは教育活動に使用する場合 5割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 5割

(4) 教育委員会が認めた社会教育団体が本来の社会教育活動に使用する場合 4割

(5) 市内の学校教育法第1条に規定する大学による教育活動に使用する場合 2.5割

(6) その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、亀岡市社会体育施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を申請書に添付しなければならない。

(平29規則1・平30規則18・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用期日の7日前までに第6条第1項の規定による使用許可の取消しを申し出たとき。 全額

(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由によって使用できないとき。 全額

(3) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消したとき。 全額

(4) 雨天により使用できないとき。 別に定める額

(5) その他公益のため使用する場合で市長が特に必要と認めたとき。 別に定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、取消・還付申請書に許可書を添付して市長へ提出しなければならない。

(施設の破損等の届出)

第9条 使用者は、社会体育施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用禁止又は制限)

第10条 市長は、施設の損傷その他の理由により施設の使用に危険があると認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項第3条第6条第8条第2項第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項第4条第7条第1項第8条第1項及び第12条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第3条第1項第5条第3項第6条第1項第7条及び第8条並びに別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第5号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、社会体育施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平29規則1・令3規則14・一部改正)

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亀岡市社会体育施設条例施行規則

平成26年3月21日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)