○亀岡市スポーツ推進委員に関する規則
平成26年3月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツ実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 教育機関又は行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、50人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては法令等に従わなければならない。
3 委員は、全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。