○亀岡市入札・契約事務に関する不当な情報提供要求等に対応する取扱要綱

平成26年3月5日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市が行う入札・契約事務に関し、職員が受ける不当な情報提供要求等への対応について必要な事項を定め、組織としての適切な対応を徹底するとともに、入札・契約事務の公平性及び透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 入札・契約事務 市が発注する建設工事、業務委託、製造の請負及び物品の購入等に係る入札又は契約に関する事務をいう。

(3) 不当な情報提供要求 入札・契約事務に係る次に掲げる情報のうち、非公表又は公表前のものを提供するよう職員に対して不当に要求する行為をいう。

 競争入札の参加者数及びその名称

 予定価格

 設計金額

 最低制限価格

 総合評価競争入札に係る技術評価点

 その他入札又は契約に関する情報のうち、公表することにより公平・公正な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの

(4) 不当な働きかけ 入札・契約事務の公平・公正な執行を損なうおそれがある行為又は公平・公正な入札・契約事務を確保するうえで不適当な行為を行うことを職員に対して不当に要求する行為をいう。

(5) 不当な情報提供要求等 不当な情報提供要求及び不当な働きかけをいう。

(不当な情報提供要求等への対応)

第3条 職員は、不当な情報提供要求等及びその疑いのある要求等に対しては、一切応じることなくこれを拒否し、職務を公正に執行しなければならない。

2 職員は、不当な情報提供要求等及びその疑いのある要求等に対しては、可能な限り複数の職員で対応するものとする。

3 職員は、不当な情報提供要求等又はその疑いのある要求等を受けたときは、相手方の氏名、連絡先等を確認し、その者に対して不当な情報提供要求等記録票(別記第1号様式。以下「記録票」という。)を作成する旨及び記録した内容を公表することがある旨を告知するものとする。

(記録及び報告)

第4条 職員は、不当な情報提供要求等又はその疑いのある要求等を受けたときは、速やかに記録票を作成し、直属の上司に報告するとともに、所属長(当該職員が所属する課等の長をいう。以下同じ。)に当該記録票を提出して報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた所属長は、当該報告を行った職員に対して、必要な助言又は指示を行うとともに、当該記録票により、主管部長を経て契約検査課長へ報告しなければならない。

3 職員は、記録票を作成するときは、事実を正確に記載し、不当な情報提供要求等又はその疑いのある要求等を行った者から記録内容について確認を求められたときは、記録票を提示するものとする。

4 職員は、前項の規定により提示を行った結果、記録票の記録内容について訂正を求められた場合において、当初の記録内容が錯誤又は事実誤認によるものであると判断したときは、所属長と協議の上、記録内容を訂正して、再度提示するものとする。

5 課等の長以上の職にある職員が不当な情報提供要求等又はその疑いのある要求を受けた場合の前各項の適用については、第1項第2項及び前項中「所属長」とあるのは「直属の上司」とする。

(不当な情報提供要求等の処理)

第5条 契約検査課長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、人事課長及び総務部長に報告するものとし、当該報告の内容が不当な情報提供要求等に該当するか否かについて協議を行い、意見を記録票に記載するものとする。

2 総務部長は、前項の協議を行った結果、当該報告の内容が不当な情報提供要求等に該当する可能性が高いと判断した場合には、市長及び副市長に報告するとともに、亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年亀岡市訓令第5号)第7条に規定する指名委員会又は亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱(平成17年亀岡市訓令第9号)第1条に規定する物品購入等調整委員会(以下「委員会」という。)の審議に付する手続を行うものとする。

(令3告示41・一部改正)

(委員会等の審議)

第6条 委員会は、職員から不当な情報提供要求等の事実関係の説明を求め、組織として必要な措置を講ずる必要のある不当な情報提供要求等であるか否かについて審議を行うものとする。

2 契約検査課長は、前項の規定により組織として必要な措置を講ずる必要のある不当な情報提供要求等であるか否かを決定されたときは、記録票にその結果を記載し、市長及び副市長に回付するものとする。

(必要な措置の実施)

第7条 市長は、前条第1項の規定により組織として必要な措置を講ずる必要のある不当な情報提供要求等であると決定されたときは、その内容に応じて必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により組織として必要な措置を講ずる必要のある不当な情報提供要求等であると決定されたときは、当該不当な情報提供要求等の内容を記載した不当な情報提供要求等一覧表(別記第2号様式)を市ホームページ等により公表するものとする。

3 市長は、不当な情報提供要求等を行ったと認められる者が、市の指名競争入札参加資格を有する者であれば、亀岡市指名競争入札等における業者の指名停止措置要綱(平成6年亀岡市告示第94号)及び亀岡市物品等供給契約に係る指名停止等措置要綱(平成16年亀岡市告示第189号)に定めるところにより指名停止措置を行うものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から実施する。

(令3告示41・一部改正)

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亀岡市入札・契約事務に関する不当な情報提供要求等に対応する取扱要綱

平成26年3月5日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)