○亀岡市総合計画審議会部会設置規則
平成26年3月10日
規則第2号
(設置)
第1条 亀岡市総合計画審議会条例(昭和43年亀岡市条例第3号)第6条の規定に基づき、亀岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に部会を置く。
(部会の名称及び所管事項)
第2条 部会の名称及び所管事項は、次のとおりとする。
(1) 策定部会 総合計画の策定に関する事項
(2) 進行管理部会 総合計画の進行管理に関する事項
(組織)
第3条 部会は、審議会の委員のうちから審議会の会長が指名する者をもって組織する。
2 策定部会の委員の定数は、11人以内とし、進行管理部会の委員の定数は、8人以内とする。
3 部会の委員の任期は、審議会の委員の期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は、部会の委員の互選によって定める。
3 部会長は、部会の会務を総理し、これを代表する。
4 副部会長は、部会の委員のうちから部会長が指名する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会長は、必要があると認めるときは、部会の委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、政策企画部企画調整課において行う。
(平28規則9・令3規則7・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市総合計画進行管理部会設置規則の廃止)
2 亀岡市総合計画進行管理部会設置規則(平成23年亀岡市規則第32号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。