○亀岡市消防団員の公務遂行中における車両等損害見舞金支給要綱

平成25年10月30日

告示第199号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団員(亀岡市消防団条例(昭和30年亀岡市条例第49号)第2条の消防団員をいう。以下同じ。)が公務遂行中に使用した私用車に損害が発生した場合に、その損害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することによって消防団員の経済的負担を軽減することにより消防団の活動環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 私用車 消防団員が所有し、又は保有する車両をいう。

(3) 消防活動 火災消火活動、救急・救命活動、風水害等による災害活動、特別警戒活動その他亀岡市災害対策本部及び亀岡市消防団条例第4条の消防団長から受けた出動命令により行う活動をいう。

(使用の条件)

第3条 消防団員は、消防活動の従事に際し、消防車両を使用することが困難な事情がある場合に限り、私用車を公務使用することができる。

(支給対象となる車両損害)

第4条 消防団員が前条の規定により私用車を消防活動に使用する際、その原因が不可抗力で生じた事故に直接起因して、消防団員が被った車両損害に対して見舞金を支給する。

(適用の範囲)

第5条 見舞金を受けることができる者は、損害を被った消防団員とする。ただし、当該消防団員が死亡した場合には、その遺族に対して支給するものとする。

2 前項の見舞金を支給する遺族の範囲及びその順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該消防団員の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(見舞金の支給額)

第6条 見舞金の支給額は、事故発生直前の状態に復するのに必要な修繕料相当額とする。ただし、消防団員が加入している消防団員等公務災害補償等共済基金から支給される自動車等損害見舞金その他の給付があるときは、その額を差し引いた残額をもって見舞金の額とする。

2 損害を受けた私用車に替えて新たに車両を購入する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、損害車両の時価額と修繕料とのいずれか少ない額をもって見舞金の額とし、1車両につき100万円を限度として見舞金を支給するものとする。

(審査)

第7条 見舞金の支給及び支給額は、その都度市長が決定する。

(支給の制限)

第8条 市長は、車両損害が故意若しくは重大な過失による場合又は消防活動に必要な合理的な経路若しくは場所以外で生じた場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成25年9月16日から適用する。

亀岡市消防団員の公務遂行中における車両等損害見舞金支給要綱

平成25年10月30日 告示第199号

(平成25年10月30日施行)