○平成25年台風第18号災害に係る亀岡市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱
平成25年10月16日
告示第192号
(趣旨)
第1条 市長は、平成25年台風第18号災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより、地域のコミュニティの崩壊を防止し活力を取り戻すため、被災住宅の再建等を行う者に対し、その費用の一部について亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅全部の倒壊又は流失
イ 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの
(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの
(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が、住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの
(2) 大規模半壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)のうち、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が、住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの
(3) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が、住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの
(4) 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(住宅の床上に達しない程度の浸水により生じた程度のものを除く。)をいう。
(5) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住宅の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。
(6) 被災住宅 平成25年台風第18号により前各号に掲げる程度の被害を受けた市内に存する住宅で、被災時に主たる居住の用に供されていたものをいう。
(7) 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。
(8) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。
(9) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。
(10) 支援対象者 被災住宅の居住者のうち、被災住宅の再建等の実施に係る世帯主をいう。
(11) 支援金 平成25年台風第18号により支援対象者が受けることができる被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する支援金をいう。
(12) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。
(13) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。
(14) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。
(15) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。
(17) 補助金 被災住宅の再建等のために交付する補助金で支援対象経費を補助の対象とするものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切り捨てるものとする。
2 申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。
(1) 罹災証明書(写し)
(2) 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類
(3) 支援対象経費の額を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 支援対象者は、補助金の交付決定後に事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるものとする。
(1) 被災住宅の再建に係る経費の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)
(2) 工事着手年月日及び工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)の年度の変更を伴わないものに限る。)
2 変更申請書に添付しなければならない書類は、第4条第2項各号に掲げるもののうち、当該変更に係る書類とする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、補助対象経費の確定額及び当該経費を支援対象者が支払ったことを確認できる書類とする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の通知後に補助金を交付する。ただし、支援対象者が被災住宅の再建に要する経費に充てる必要があると認めるときは、通知前に市長が認める範囲内で補助金を交付することができる。
(住宅再建関連経費の額)
第11条 市長は、第3条の規定による補助のほか、被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主が住宅再建関連経費(被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、当該世帯主が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(支援対象経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費であって、当該世帯主が支出するもの(その支払いが平成28年10月31日までに完了するものに限る。)をいう。以下同じ。)について支出したときは、当該世帯主に対し、住宅再建関連補助対象経費(当該世帯主につき5万円を超える額を除く。)について、補助金を交付することができる。ただし、当該世帯主の支出に係る支援対象事業経費が別表に掲げる区分に応じ同表の基準限度額の欄に掲げる額を超えるときは、この限りでない。
(平27告示6・追加)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示6・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成25年9月16日以降に着手した被災住宅の再建等について適用する。
附則(平成27年告示第6号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | 被害の程度 | 基準限度額 (万円) |
1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入に係る支援事業 | 支援対象経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。) | 支援対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象経費の額が50万円以上の場合 50万円 イ 支援対象経費の額が50万円未満の場合 支援対象経費の額 | 全壊 | 300 |
大規模半壊 | 250 | |||
半壊 | 150 | |||
一部破損又は床上浸水 | 50 | |||
2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修に係る支援事業 | 支援対象経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。) | 全壊 | 200 | |
大規模半壊 | 150 | |||
半壊 | 150 | |||
一部破損又は床上浸水 | 50 | |||
3 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る支援事業 | 支援対象経費(賃借費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。) | 支援対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象経費の額が25万円以上の場合 25万円 イ 支援対象経費の額が25万円未満の場合 支援対象経費の額 | 全壊 | 150 |
大規模半壊 | 100 |
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)