○亀岡市営住宅迷惑行為等措置要綱
平成25年9月1日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号。以下「条例」という。)第24条に規定する周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為等」という。)が発生したときの対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為等)
第2条 条例第24条に規定する迷惑行為等とは、市営住宅内、共同施設又は市営住宅敷地における次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫、鳥その他の動物等(鳴き声又は行動等により他人に迷惑をかけやすいもの)を飼育することにより、近隣住民に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上著しい迷惑を及ぼす行為
(2) テレビの視聴、楽器の演奏、大声、床又は壁を叩く又は蹴る等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こし、近隣住民に対し、安眠を妨害し、精神的苦痛又は著しい不安等を与える行為
(3) 生ごみ等を放置することにより、悪臭を発生させ、又ははえ、ゴキブリ、ねずみ等の害虫又は害獣を寄せ付ける若しくは繁殖させる等生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(4) 生活用品等私物を共用部分又は市営住宅敷地内に設置又は放置することにより、近隣住民等の通行又は安全確保を妨げる行為
(5) 暴行、粗暴な言動、中傷又はつきまとう等の行為により、近隣住民に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 建物等を損壊し、又は火災若しくは水漏れを引き起こし、近隣住民に対し、損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(7) 前各号に掲げる行為のほか、これらに準ずる行為又は共同生活の維持を阻害する行為として市長が認めるもの
(事実の確認及び調査等)
第3条 市長は、迷惑行為等の発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣住民、管理組合、自治会等(以下「申立者等」という。)に事実の確認及び聴き取り調査又は現地調査(以下「調査等」という。)を行う。
2 調査等においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、可能な限りにおいて、申立者等のメモ、写真、音声、動画等による記録及び証拠を収集する。
3 前項の規定による証拠の収集にあたっては、申立者等及び関係機関にも協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を調査等の際に了承を得ておく。
4 市長は、調査等を行った場合は、その状況及び経過を亀岡市営住宅迷惑行為等状況記録書(別記第1号様式)により記録しなければならない。
5 市長は、前項の記録を行うとともに、対応について弁護士に相談し、助言を求める。
6 調査等により明渡請求訴訟を前提とする対応が困難であると判断した場合には、継続的に指導及び注意を行う。
2 原因者が誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為等を止めない場合は、亀岡市営住宅迷惑行為等是正勧告書(別記第3号様式)により配達証明付内容証明郵便で通知する。
2 前項の通知を行った場合は、連帯保証人に対し、原因者へ指示を行ったことについて速やかに通知する。
2 市長は、前項の措置を行う場合は、明渡請求訴訟について弁護士に相談し、助言を求める。
(訴訟の提起)
第7条 市長は、原因者が前条の規定による明渡し請求を受けたにもかかわらず市営住宅を明渡さない場合は、明渡請求訴訟の提起を行うものとする。
(措置実施の配慮)
第8条 市長は、原因者が認知症や精神障害等により自立生活が困難である場合には、親族、保健所、連帯保証人、社会福祉担当者等に連絡し、当該原因者の処遇について協議するものとする。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)