○亀岡市生活保護法施行細則
平成25年8月1日
規則第28号
亀岡市生活保護法施行細則(平成13年亀岡市規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則21・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 医療扶助台帳
(6) 医療券交付処理簿
(7) 介護券交付処理簿
(保護申請書等)
第3条 保護の開始又は変更の申請の書面(以下「保護申請書」という。)、葬祭扶助の申請の書面、家屋補修、配電又は水道設備(井戸及び下水道を含む。)の費用の申請の書面及び生業費(高等学校就学費を含む。)の申請の書面の様式は、福祉事務所長が定める。
2 保護申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入申告書
(2) 資産申告書
(3) 同意書
(4) 次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認める書類
ア 扶養義務者申告書
イ 給与証明書
ウ 家賃・地代証明書
エ 医療要否意見書
オ 結核医療要否意見書
カ 精神病医療要否意見書
キ 給付要否意見書
ク 老人訪問看護要否意見書
3 福祉事務所長は、前項に掲げる書類のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
(決定通知書等)
第4条 保護の開始の申請に係る決定及び変更の通知は、保護決定(変更)通知書により、廃止又は停止の通知は、保護廃止(停止)決定通知書による。
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(検診命令書等)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書によるものとする。
(平26規則21・一部改正)
(調査)
第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によるものとする。
(平26規則21・一部改正)
(扶養照会書等)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)によるものとする。
(平26規則21・一部改正)
(入所等依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書を交付するものとする。
(医療券等)
第10条 法第34条第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを交付して行わなければならない。
(1) 医療券・調剤券
(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書
(3) 施術券・施術報酬請求明細書
(4) 施術費給付承認書・施術費給付請求書
(5) 老人訪問看護に係る利用料請求書
(介護券)
第11条 法第34条の2第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、介護券を交付して行わなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第12条 被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第13条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。
(平26規則21・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。
(平26規則21・追加)
(就労自立給付金決定通知書等)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により、支給しないときは、就労自立給付金却下通知書により通知するものとする。
(平26規則21・追加)
(進学準備給付金申請書)
第16条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書によるものとする。
(平30規則34・追加)
(進学準備給付金決定調書)
第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書によるものとする。
(平30規則34・追加)
(進学準備給付金決定通知書)
第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給決定通知書により、支給しないときは、進学準備給付金不支給決定通知書により通知するものとする。
(平30規則34・追加)
(徴収金等支払申出書)
第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。
(平26規則21・追加、平30規則34・旧第16条繰下)
(平26規則21・旧第13条繰下、平30規則34・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。