○亀岡市子ども・子育て会議条例

平成25年10月5日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、亀岡市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子ども・子育て支援法第77条第1項各号の事務を処理するため、子ども・子育て会議を置く。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 公募の市民

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長がこれを招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来部において処理する。

(平31条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

亀岡市子ども・子育て会議条例

平成25年10月5日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月5日 条例第29号
平成31年3月12日 条例第2号