○亀岡市子ども・子育て会議条例
平成25年10月5日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、亀岡市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子ども・子育て支援法第77条第1項各号の事務を処理するため、子ども・子育て会議を置く。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) 公募の市民
(5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長がこれを招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来部において処理する。
(平31条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。