○亀岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年7月16日

告示第156号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)

(2) 住基法の規定により本市の戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された戸籍の附票に記録され、又は記載されている者を含む。)

(3) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた戸籍に記録され、又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ亀岡市本人通知制度登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、本人による申請であることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 官公署が発行した免許証、許可証等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

(5) その他本人であることを証するため市長が適当と認めるもの

3 第1項の規定による申請を代理人がしようとするときは、当該代理人は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記録又は記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 前項第2号に掲げる代理人が申請者と同一世帯又は同一戸籍に属する場合は、当該申請者が申請書の署名欄に自署することをもって同号の委任状の提出に代えることができる。

5 申請者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

6 申請者は、第1項に定める亀岡市本人通知制度登録申請書を、市民生活部市民課その他市長が認める場所に提出するものとする。

(平27告示248・平28告示183・平29告示226・平31告示47・令3告示41・一部改正)

(登録等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、亀岡市本人通知制度登録者名簿(別記第2号様式。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平28告示183・一部改正)

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき又は登録の廃止をしようとするときは、亀岡市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平28告示183・平29告示226・一部改正)

(登録の抹消)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 登録者に係る消除された住民票及び戸籍の附票並びに除かれた戸籍の保存期間が経過したことにより証明書が交付されなくなったとき。

(5) 前条第1項の規定による変更の届出を行わなかったことにより、次条第1項の規定による通知書が返戻されてきたとき。

(6) その他市長が登録を抹消する理由があると認めたとき。

(平28告示183・一部改正)

(登録者への通知)

第8条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該登録者又はその法定代理人に対し、亀岡市住民票の写し等第三者交付に係る交付通知書(別記第4号様式。以下「通知書」という。)により通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める特別な理由に基づく申出又は請求により交付したとき。

2 前項本文の規定は、登録者が国外へ転出した場合は、適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月1日から実施する。

(平成27年告示第248号)

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

(平成28年告示第183号)

この要綱は、平成28年8月1日から実施する。

(平成29年告示第226号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成31年告示第47号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29告示226・全改、令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平28告示183・令5告示40・一部改正)

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(平29告示226・全改、令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平28告示183・全改、令5告示31・一部改正)

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亀岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年7月16日 告示第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成25年7月16日 告示第156号
平成27年12月28日 告示第248号
平成28年8月1日 告示第183号
平成29年12月1日 告示第226号
平成31年4月1日 告示第47号
令和3年3月23日 告示第41号
令和3年4月1日 告示第62号
令和5年3月31日 告示第31号
令和5年4月1日 告示第40号