○亀岡市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に定める社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して、法第56条第1項に基づく検査及び調査(以下「指導監査」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、円滑な指導監査の実施を図り、社会福祉事業の適正な運営を確保することを目的とする。

(方針)

第2条 指導監査に当たっては、指導監査の意義及び目的を十分理解し、画一的、形式的な問題の指摘に陥ることがないよう配慮するとともに、法人運営の適正化及び自主性の向上のために必要に応じ助言及び指導を行うものとする。

2 指導監査は、法人の指導監査に関する国の法令通知及び過年度の指導監査結果等を考慮し、計画的に実施する。

(監査の種別)

第3条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 一般指導監査は、年度当初に策定する実施計画に基づき、定期的に現地で実施する。

(2) 特別指導監査は、運営等に重大な問題を有する法人を主な対象として、随時実施する。

(関係機関との連携)

第4条 指導監査に当たっては、社会福祉施設等を所管する関係課及び関係機関と密接な連携を図るとともに、実施方法その他の必要な事項について協議及び調整を行うものとする。

(実施方針及び実施計画)

第5条 指導監査は、毎年度実施方針及び実施計画を策定し、これに基づいて実施するものとする。

(指導監査の実施)

第6条 指導監査の実施に当たっては、その対象となる法人に対し指定する日までに、別に定める事前資料の提出を求める。

2 市長は、指導監査を実施する旨を実施日の概ね2週間前までにその対象となる法人に通知するものとする。ただし、第3条第2号に規定する特別指導監査については、この限りでない。

(実施体制)

第7条 一般指導監査は、2人以上の職員をもって行う。

2 一般指導監査は、別に定める監査調書に基づき実施するほか、指導監査事項につき関係者から説明を聴取するとともに、必要に応じ追加資料の提出を求め、関係帳簿書類等を実地に確認することにより実施する。

(実施上の留意点)

第8条 指導監査は、懇切丁寧を旨とし、努めて関係者の理解と協力が得られるよう配慮する。

2 指導監査の過程においては、相互信頼を基礎として十分意見交換を行い、指導に当たっては、具体的に内容を検討して問題の所在を把握し、その要因を解明して適切な指導又は指示を行う。

(結果の講評)

第9条 指導監査結果については、監査終了後、現地において法人の関係者に対して、講評を行う。

(報告書の作成)

第10条 市長は、指導監査終了後1月以内に指導監査結果報告書を作成し、指導監査を実施した法人に対し、その結果を文書で通知するものとする。

(監査指導後の措置)

第11条 市長は、前条の規定による指導監査結果において、是正又は改善を指示した事項について、指導監査終了後1月以内に指導監査を実施した法人から検証資料を添付した改善報告書の提出を求め、その改善内容を確認するとともに、必要に応じ指導を継続する。

2 市長は、前項の規定により改善内容を確認した結果、特に必要があると認められる法人に対しては、現地に赴いて実地に確認のうえ事後指導を行う。

(指導監査結果の集約)

第12条 指導監査結果は、集約し、以後の指導監査に資するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日 告示第53号

(平成25年4月1日施行)