○亀岡市暴力団排除条例施行規則

平成25年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(使用人)

第3条 条例第2条第4号イ及びに規定する規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(市の事務事業における措置)

第4条 条例第6条の規定により暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について講じる措置は、次のとおりとする。ただし、法令等に別に定めがあるとき又は公益上必要があるときは、この限りでない。

(1) 暴力団員等に対し、法令等に定める基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項に規定する審査基準及び同法第12条第1項に規定する処分基準並びに亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第5条第1項に規定する審査基準及び同条例第12条第1項に規定する処分基準を含む。)に従い許認可等(許可、認可、免許その他の何らかの利益を付与する処分をいう。)をしないこと。

(2) 暴力団員等に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)第3条の2の規定により、補助金等(同規則第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付しないこと。

(3) 暴力団員等に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 暴力団員等に対し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年亀岡市条例第2号)第2条の規定に基づき、普通財産及び物品の交換、譲与、無償貸付等をしないこと。

(5) 暴力団員等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用の許可をしないこと。

(6) 前3号に定めるもののほか、暴力団員等と契約を締結しないこと(入札参加者資格等に登録しないことを含む。)

(7) 暴力団員等が行う行事等に対し後援をし、又は暴力団員等と行事等の共催をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等をその不当な利益となるおそれがある事務事業として市長が別に定めるものの相手方等としないこと。

2 市長は、前項の措置のため必要な範囲において、亀岡警察署長に対し、前項の措置の相手方が暴力団員等に該当するかどうかについて、意見を聴くことができる。

(誓約書の様式)

第5条 条例第9条第5項に規定する誓約書は、別記様式のとおりとする。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第6条 条例第9条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、市が発注する1件の公共工事について、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意の際に誓約書を徴しているとき。

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結の際に誓約書を徴しているとき。

(2) 契約の当事者間において、市が発注する1件の公共工事についての契約の締結の際に誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市暴力団排除条例施行規則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)