○亀岡市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、市が管理する市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(本標識板の寸法)

第3条 第1条の案内標識及び警戒標識(以下「本標識」という。)の寸法は、令別表第2で寸法を図示するものについては、同表の図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とするほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路(当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

(2) 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

(3) 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍までそれぞれ拡大することができる。

(4) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(5) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。

(6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(次号に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。

(7) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(本標識板の文字等の大きさ)

第4条 本標識板の文字(数字を含む。第1号を除き、以下同じ。)及び記号の大きさは、令別表第2で文字及び記号の大きさを図示するものについては、同表の図示の寸法を基準とするほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自動車専用道路以外の道路に設置する「市町村」、「都府県」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「著名地点(114―A)」、「主要地点」及び「乗合自動車停留所」を表示する案内標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍にそれぞれ拡大することができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(3) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(4) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(5) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(本標識板の縁等の太さ)

第5条 本標識板の縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の各号に定める寸法を基準とする。

(1) 案内標識(自動車専用道路以外の道路に設置するものに限る。次号において同じ。)の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(2) 案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(3) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(補助標識板の寸法)

第6条 補助標識板の寸法は、図示の寸法を基準とするほか、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

亀岡市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)