○亀岡市固定資産評価審査委員会公開口頭審理の傍聴に関する規程
平成24年11月1日
固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第6項の規定に基づき、亀岡市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、入場及び退場の際これを書記に提示して、その指示に従わなければならない。
2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付する。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3) 旗、プラカード、鉢巻き、ヘルメット、ゼッケン、その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 静かに傍聴し、拍手、私語、談笑その他の審理の妨害になるような行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 撮影又は録音をしないこと。
(6) 委員会の命令及び書記の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、審理場の秩序を乱す行為をしないこと。
(退場命令)
第5条 委員会は、傍聴人がこの規程に違反し、審理場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。