○亀岡市民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱
平成24年10月25日
告示第216号
(趣旨)
第1条 市長は、利用者の処遇の向上及び福祉サービスの質の向上に積極的に取り組む市内の民間保育所を経営する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。平成30年京都府告示第559号による改正前の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱。以下「旧府要綱」という。)第4条に規定する補助金の交付を受けることができる社会福祉法人等のうち、社会福祉法人とする。
(平26告示191・平31告示13・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、旧府要綱第3条第1号に規定する運営・人材確保基盤強化支援事業(旧府要綱別表第2の5の項に係る部分に限る。)とする。ただし、国、地方公共団体又は民間団体の補助金の交付を受けて行う事業にあっては、補助対象事業としないことができる。
(平31告示13・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、旧府要綱別表第1の3の項に定めるとおりとする。
(平26告示191・平31告示13・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、当該年度の4月1日における入所定員に1人当たり17,000円を乗じて得た額を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。)は、亀岡市民間社会福祉施設サービス向上補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長が別に定める期日までに必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容等について審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、申請者に交付決定の通知を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第191号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の補助金から適用する。
(失効)
2 この要綱は、平成40年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 旧府要綱別表第1の3の項中「京都市以外の市町村」とあるのは「運営・人材確保基盤強化支援事業に係る事業実施法人等(以下「事業実施法人等」という。)」と、「府の区域(京都市の区域を除く。)」とあるのは「亀岡市の区域」と、「別表第2補助対象事業の欄」とあるのは「別表第2の5の項」と、「に対して補助対象者が支出した額(その年度の4月1日における施設の利用定員(幼保連携型認定こども園に係る利用定員にあっては、子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する子どもに係る部分に限る。)に、公設民営の保育所等にあっては1人当たり1万円を、民設民営の保育所等にあっては1人当たり1万7,000円をそれぞれ乗じて得た」とあるのは「の額(平成29年度に当該事業実施法人等が補助を受けて実施した当該事業に係る本市の補助金の」と読み替える。
(令5告示133・一部改正)
4 第3条の補助対象事業の平成35年度から平成39年度までの各年度の補助金の額は、旧府要綱の規定に基づき算定された補助金の額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数を乗じて得た額以内の額とする。
平成35年度から平成36年度まで | 4分の3 |
平成37年度から平成38年度まで | 2分の1 |
平成39年度 | 4分の1 |
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第133号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)